代替化学名等を通知する化学物質は、厚生労働省がリスト化をし公表する方針としております。仮に新たな有害性が発見され、危険性、有害性が低い物質と認められなくなった場合には、リストから除かれ、代替化学名等の通知が認められなくなる仕組みといたします。リストから除かれた場合に速やかに対応できるよう、変更されたリストを直ちに厚生労働省ホームページ等で公開し、化学メーカーを含む関係団体に周知徹底することにより、事業者に対し適切な対応を求めていくと考えております。
井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
2025年4月10日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)
前後のやりとり
今回の仕組みにつきましては、この化学物質の専門家による有識者検討会で御議論いただいた上で、公労使の代表が参加する労政審において取りまとまったものでございます。 重ねてになりますが、有害性の高い化学物質は代替名表示が認められないこと、人体に及ぼす作用などの健康障害を防止するために必要な事項は通知されること、労働基準監督署において法違反の是正を指導すること、重大悪質な法違反が認められる場合には送検することなどにより、事前審査、許可の仕組みを取らなくても代替名の通知が適切に行われるものというふうに考えておりまして、決して性善説に立ってこういうことをやっている…
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、しばらくお待ちください。
せめて検討するは言ってもらいたかったです。代読お願いします。
代替名を使用した成分に新たな有害性が発見された場合はどうなるのでしょうか。厚労省は、新たな有害性が発見され、有害性が低いものでなくなった場合には、代替化学名等の通知が認められるものでなくなると説明しています。しかし、届出の必要すらない中で有害性が発見された場合に、メーカー等が代替化学名通知を中止するよう行政が速やかに指導できるのでしょうか。厚労省、やはり懸念が残りませんか。
- (上の発言)
代替化学名等を通知する化学物質は、厚生労働省がリスト化をし公表する方針としております。仮に新たな有害性が発見され、危険性、有害性が低い物質と認められなくなった場合には、リストから除かれ、代替化学名等の通知が認められなくなる仕組みといたします。リストから除かれた場合に速やかに対応できるよう、変更されたリストを直ちに厚生労働省ホームページ等で公開し、化学メーカーを含む関係団体に周知徹底することにより、事業者に対し適切な対応を求めていくと考えております。
労災を防ぎ、命を守る制度設計を求め、質疑を終わります。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
日本共産党の倉林明子です。 労働安全衛生法等の一部を改正する法律案について、反対討論を行います。 個人事業者を労働安全衛生法の対象として位置付けたことは、建設アスベストの被害者の闘いによって勝ち取られた最高裁判決を具体化するものであり、個人事業者の労働災害の防止対策の前進につながるものです。また、未批准の中核条約であるILO百五十五号条約の批准へ道を開くことになります。同時に、これを一歩として、更なる安全な労働環境を整備していく国の責任が改めて問われます。 本法案に反対する理由は、移動式クレーンやゴンドラの製造時等検査を民間の登録機関が行えるように…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 福岡資麿: Takamaro Fukuoka (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 柘植芳文: Tsuge Yoshifumi 20220812.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 天畠大輔: Daisuke Tenbata 2022-6-26(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 倉林明子: Akiko Kurabayashi cropped.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、Narenko、CC BY-SA 4.0