福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年4月10日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

ストレスチェック制度は、労働者を使用する事業者の責任に着目してございまして、あくまで業務に起因して生じるストレスに対処するために実施を義務付けているものでございます。

ストレスの要因は、御指摘がありましたように、仕事、職業生活、家庭等に存在しておりまして、労働者自身によるストレスへの気付きやセルフケアは大変重要でございます。しかしながら、職場に存在するストレス要因は労働者自身の力だけでは取り除くことができないものでございますから、労働者の心の健康づくりを推進していくためには、職場環境の改善も含め、事業者による取組が必要だというふうに考えています。

具体的には、労働者個人につきましては、自らのストレス状況について気付きを促し、高ストレスと判断された場合には、医師の面接指導の機会提供、医師の意見を踏まえた就業上の措置等を講じていただきますとともに、集団分析、職場環境改善を通じまして職場のストレス要因の除去に取り組んでいただくことによりましてメンタルヘルス不調の未然防止に取り組んでいただきたいと考えております。

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