わざわざ福岡のお話も引用ありましたけれども、ほぼほぼですね、地裁で十九件、高裁で四件という原告勝利判決が続いております。もちろん違いはありますけれども、共通しているのは、デフレ調整については違法だという判断です。こういう判決は固定しつつあるんですよね。これ、違法状態、始まったのが二〇一三年からですから、十年以上にわたってこういう状況を継続してきたという政府の責任は極めて重いと。
これ以上裁判を長期化させるなど私はあってはならないと思うんですね。生活保護利用者にこの長年違法にデフレ調整を掛けて減額してきたこと、これ取り消して、その生活保護利用者に対してきっちり謝罪すると、判決受け入れるという判断すべきだと重ねて求めたい。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
生活扶助基準につきましては、最低限度の生活を保障するため、一般国民生活における消費水準との比較において相対的なものとして水準を設定するという考え方の下、国民の消費動向や社会経済情勢などを総合的に勘案して、必要に応じて改定を行うものでございます。
令和七年十月からの生活扶助基準の見直しにおきましては、前回、令和四年末の臨時的、特例的な対応の措置時から一定期間が経過し、その間も物価、賃金などが上昇基調にあることを背景として消費が緩やかに増加していることなども踏まえ、社会経済情勢等を総合的に勘案し、特例加算を令和七年から八年度の二年間、千五百円に拡充し、継続…
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倉林明子(共産)
二〇二〇年から始まった物価高というのは尋常じゃないんですよ。異常なんですよ、数値で見て取れるように。ここに対して、いや、三万円足しているとかいう話ありましたけれども、全く追い付いていないし、実際に千円、千五百円として上げてきたというものの、上げていない世帯にとってはずっと据置きになっているんですよ。
私、改めて、基準の実質的な引下げということは国民の最低生活を侵害するものにほかならないという指摘をさせていただきたいと思う。下げているんでね、下げているということを、そういう権利侵害になるんだという認識を本当に強く持っていただきたい。
改めて、決断が求め…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
平成二十五年から三年間掛けて実施した生活扶助基準の改定に関しまして、今年三月十三日の福岡高裁判決では適法であると認められたものの、御指摘ありましたように、三月十三日の大阪高裁、三月十八日の札幌高裁判決では、当時の生活扶助基準の改定について適法であるとは認められなかったところでございます。
御指摘の二つの高裁判決につきましては、今、判決内容の詳細を精査し、関係省庁や関係する一審被告自治体と今協議をさせていただいた上で、今後適切に対応してまいりたいと考えています。
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- (上の発言)
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倉林明子(共産)
わざわざ福岡のお話も引用ありましたけれども、ほぼほぼですね、地裁で十九件、高裁で四件という原告勝利判決が続いております。もちろん違いはありますけれども、共通しているのは、デフレ調整については違法だという判断です。こういう判決は固定しつつあるんですよね。これ、違法状態、始まったのが二〇一三年からですから、十年以上にわたってこういう状況を継続してきたという政府の責任は極めて重いと。
これ以上裁判を長期化させるなど私はあってはならないと思うんですね。生活保護利用者にこの長年違法にデフレ調整を掛けて減額してきたこと、これ取り消して、その生活保護利用者に対してきっちり謝罪すると、判決受け入れるという判断すべきだと重ねて求めたい。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、そのそれぞれの判決内容の詳細をしっかり精査する必要があるというふうに思っています。その上で、関係省庁、また一審被告自治体とも協議が必要ですから、そういったことを経た上で適切に対応したいと思います。
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倉林明子(共産)
私、指摘したように、これ、二〇一三年から二〇一五年の間にやった一〇パー削減というのがいかに生活保護利用者の生活を圧迫しているかというのを繰り返し紹介もしてきました。一日に三度の食事が食べられない、お風呂が一週間に一遍も使えない、親戚の葬儀にも香典用意できずに行けない、これが健康で文化的な生活水準ですかと。
これを更に放置した上に、政府がこの間やってきたことは何かと。生活保護費を、扶助基準を物価高の見合いを上乗せしないまま更に実質的な引下げやっているんですよ。私は、本当に急いだ、この取消しを求める判決を受け入れるべきだと、早期に判断すべきだと、これ重ねて…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
お尋ねの桐生市においては、支給決定した生活扶助費についてその全額を支給しない対応があったものと承知しておりまして、その対応は生活保護法に規定する生活扶助の実施方法に適合するものではないと認識しています。
また、個別の事案のお答えについては差し控えさせていただきますが、一般論といたしまして、福祉事務所で保管している印鑑を被保護者に断りなく受領簿へ押印することであったり、扶養義務者からの仕送りの実態を確認せずに収入認定を行い、却下や廃止決定を行うといった取扱いについては適切でないと考えております。
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