生活扶助基準につきましては、最低限度の生活を保障するため、一般国民生活における消費水準との比較において相対的なものとして水準を設定するという考え方の下、国民の消費動向や社会経済情勢などを総合的に勘案して、必要に応じて改定を行うものでございます。
令和七年十月からの生活扶助基準の見直しにおきましては、前回、令和四年末の臨時的、特例的な対応の措置時から一定期間が経過し、その間も物価、賃金などが上昇基調にあることを背景として消費が緩やかに増加していることなども踏まえ、社会経済情勢等を総合的に勘案し、特例加算を令和七年から八年度の二年間、千五百円に拡充し、継続することとしたものでございます。
また、足下の物価上昇に対しましては、令和六年の補正予算による経済対策において住民税非課税世帯への三万円の給付金が措置されてございまして、この給付金は保護費とは別に生活費に充てることができる取扱いとしておるところでございます。
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倉林明子(共産)
つまり、千円、これまで千円。で、これは来年度については千五百円にするんだけれども、この加算やっても引下げになる世帯があると。そこについては、現行基準、既存の基準を維持したということになっていると思うので、結局、四割の世帯については据置きということになっているんですよね、つまりは。そういうことになっている、そういう見直しなんですよ。物価高で五百円上積みしたって言うんだけれども、据置きという世帯が四割を超えているんだというところは確認しておきたいと思うんですよ、上がっていませんから。
その上で、四十年ぶりの異次元の物価高騰の始まりということでいいますと、二…
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136日日原知己厚生労働省社会・援護局長
委員御指摘の一級地一の六十五歳高齢単身世帯について見ますと、令和元年十月の時点の額は、平成二十九年の検証結果による減額を三年間掛けて反映し、翌年十月から七万六千八百八十円とする途中段階の七万八千二百三十円でございました。
これに対しまして、令和五年十月及び令和七年十月時点の額は、いずれにつきましても、社会経済情勢などを勘案し、令和四年の検証結果に基づく額に特例加算と従前額保障に伴う経過的加算双方の合計二千六百三十円を加えた七万六千八百八十円でございまして、これを先ほどの平成二十九年の検証結果の反映の途中段階であります七万八千二百三十円の額との比率で見ま…
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倉林明子(共産)
だから、本当に据え置かれているという世帯が高齢単身の場合は顕著に、はっきりこういう世帯が据え置かれているということも明らかだと思うんです。
じゃ、物価はどれだけ上がっているのかと、この間。直近の一番新しい消費者物価指数を資料で入れさせていただいております。これ、食料品も含む総合物価ということになりますので、二〇二〇年をこれ一〇〇とした場合の数値になっております。これ見ますと、総合指数で一一〇・八、つまり二〇二〇年から見たら一〇ポイントを超える物価高なんです。
とりわけ生活保護世帯にとって厳しいという実態になっているのは、どうしたって避けられない食料品…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
生活扶助基準につきましては、最低限度の生活を保障するため、一般国民生活における消費水準との比較において相対的なものとして水準を設定するという考え方の下、国民の消費動向や社会経済情勢などを総合的に勘案して、必要に応じて改定を行うものでございます。
令和七年十月からの生活扶助基準の見直しにおきましては、前回、令和四年末の臨時的、特例的な対応の措置時から一定期間が経過し、その間も物価、賃金などが上昇基調にあることを背景として消費が緩やかに増加していることなども踏まえ、社会経済情勢等を総合的に勘案し、特例加算を令和七年から八年度の二年間、千五百円に拡充し、継続することとしたものでございます。
また、足下の物価上昇に対しましては、令和六年の補正予算による経済対策において住民税非課税世帯への三万円の給付金が措置されてございまして、この給付金は保護費とは別に生活費に充てることができる取扱いとしておるところでございます。
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倉林明子(共産)
二〇二〇年から始まった物価高というのは尋常じゃないんですよ。異常なんですよ、数値で見て取れるように。ここに対して、いや、三万円足しているとかいう話ありましたけれども、全く追い付いていないし、実際に千円、千五百円として上げてきたというものの、上げていない世帯にとってはずっと据置きになっているんですよ。
私、改めて、基準の実質的な引下げということは国民の最低生活を侵害するものにほかならないという指摘をさせていただきたいと思う。下げているんでね、下げているということを、そういう権利侵害になるんだという認識を本当に強く持っていただきたい。
改めて、決断が求め…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
平成二十五年から三年間掛けて実施した生活扶助基準の改定に関しまして、今年三月十三日の福岡高裁判決では適法であると認められたものの、御指摘ありましたように、三月十三日の大阪高裁、三月十八日の札幌高裁判決では、当時の生活扶助基準の改定について適法であるとは認められなかったところでございます。
御指摘の二つの高裁判決につきましては、今、判決内容の詳細を精査し、関係省庁や関係する一審被告自治体と今協議をさせていただいた上で、今後適切に対応してまいりたいと考えています。
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倉林明子(共産)
わざわざ福岡のお話も引用ありましたけれども、ほぼほぼですね、地裁で十九件、高裁で四件という原告勝利判決が続いております。もちろん違いはありますけれども、共通しているのは、デフレ調整については違法だという判断です。こういう判決は固定しつつあるんですよね。これ、違法状態、始まったのが二〇一三年からですから、十年以上にわたってこういう状況を継続してきたという政府の責任は極めて重いと。
これ以上裁判を長期化させるなど私はあってはならないと思うんですね。生活保護利用者にこの長年違法にデフレ調整を掛けて減額してきたこと、これ取り消して、その生活保護利用者に対してき…
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