天畠大輔 (れいわ新選組)

2025年3月13日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 232 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 262 発言)

れいわ新選組の天畠大輔です。

医療費削減よりも大切なことは命を守ることです。代読お願いします。

高額療養費の自己負担上限引上げ問題に関する政府・与党の迷走ぶりには目を覆うばかりです。当事者そっちのけで一方的な引上げを決定した挙げ句、がんや難病と闘う患者団体の必死の訴えに押されて初めて凍結をするなど、ボタンの掛け違いを認識する能力すら失っているではありませんか。参院選後に凍結解除する気かと、患者団体は不信感でいっぱいです。もはや石破内閣に行政担当機関の資格はないと申し上げ、本日のテーマに参ります。

さて、令和三年に医療的ケア児支援法が施行され、医療的ケア児の状態像も多様化しました。その中で、重要な取組の一つに、医療的ケア看護職員配置事業があります。学校における医療的ケアの環境整備や保護者の負担軽減のために各自治体で実施され、事業に係る経費は国から助成されます。しかし、施行後三年がたった今でも、いまだにこの事業を利用することができない医療的ケア児がいるのを御存じでしょうか。

資料一を御覧ください。

医療的ケア児のニーズは、疾患や状態により多種多様、個人の人生の中でもステージにより変化します。

例えば、1型糖尿病の専門医によると、学齢期は思春期から移行期に当たるため、治療のテーマには成長と自立が入り交じります。つまり、成人するまでは、自分で管理できる部分とどうしても周囲の助けを借りなければいけない部分が混在し、医療的ケアのニーズは個人の年齢や成長具合によってグラデーションがあるということです。しかし、その理解が社会に足りていません。このずれが原因で教育現場では問題が起こっています。

昨年の年明け、政令指定都市に住む1型糖尿病を持つ小学四年生の親が、学校に、高学年の宿泊学習や修学旅行に向けて、通年又は校外学習だけでも看護師の利用をお願いできないかと申し出ました。この子は当時発症二年目で、注射は自分で行うことができました。学校から問い合わせた教育委員会は、自己注射できる場合は事業の対象外と答え、結局利用することができませんでした。

親御さんによると、特に校外学習は、食事や運動がふだんの学校生活とは大きく異なるため、血糖のコントロールが難しく、糖質まで明記された栄養表示を出してもらえないためインスリン量を間違える危険もあり、見守りが必要だそうです。また、運動した日の夜間低血糖には細心の注意が必要ですが、親がすぐに駆け付けられる状況ではありません。医療機器は不具合を起こす可能性もあり、その交換対応には看護師の協力が必要です。そのことも学校に伝え、わらにもすがる思いで看護師配置をお願いしました。しかし、制度はあり、医療的ケアが必要な切実なニーズがあるのに、現場では利用ができない、苦しい状況は変わっていないそうです。

なぜこのようなことが起きているのか。まずは法定義の確認です。

資料二を御覧ください。

医療的ケア児支援法第二条の二には恒常的に医療的ケアを受けるとありますが、ここには自己管理も含まれており、1型糖尿病のように自分で自分に医療的ケアを施す子供も対象に入ると考えて差し支えないでしょうか。こども家庭庁よりお答えください。

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