だから、不適切な販売事例という言葉に換えますが、それがどういうふうに定量的にあったのか、説明してください。
猪瀬直樹 (日本維新の会)
2025年3月13日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 262 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 処方箋医薬品に指定されていない医療用医薬品につきましても、これまでも、緊急時等の医薬品アクセスを確保する上でやむを得ない場合につきましては、処方箋によらずとも薬剤師の判断の下、必要最小限の数量に限って販売することが認められてきたものでございます。他方、昨今、やむを得ない場合や必要最小限の数量等によらず、日常的に医療用医薬品が、量でありますとか、そういったものを含めまして不適正に販売される事例が見られたということがございます。 そういったことも踏まえまして、何といいますか、通常処方されるような数量を大きく超えるような数量で販売され…
ちょっと今のお答えに対して一言だけ。事故が多かったと。具体例挙げてくださいよ。そんなにあるわけないでしょう。
申し訳ありません。事故ではなくて、販売事例として不適切な販売事例が多く見られたという、あっ、多くとは言いませんが、見られたということでございます。
- (上の発言)
だから、不適切な販売事例という言葉に換えますが、それがどういうふうに定量的にあったのか、説明してください。
一例を申し上げるならば、例えば解熱鎮痛剤等で、普通に医師の診断、処方で調剤されるような数量を大きく超え、例えば百錠一箱といった販売がされて、これ、そのときに使われる分をはるかに超えておりまして、そういう意味では置いておいて使う場合にも相当リスクは高いであろうということもありまして、そういったことについての取扱いを明確化するというものでございます。
そういう事例はあったとしても、それが頻繁に行われているということではないと思います。
それで、次の資料三ですが、これ新聞記事です。
今年の一月十六日の日経新聞ですけれども、これまでOTC類似薬を販売してきた零売薬局の経営者たちが、経営者の薬剤師さんたちね、この零売規制の通知は営業の自由に反して違憲だと、そして、ということで国を提訴した。
薬剤師が自分たちの技能を生かしてお客さんのニーズに合ったビジネスを行っているのに、何で厚労省はこういうことをやるのかと。この提訴についての厚労省の見解を大臣からお聞かせ願いたい。
これは係争中の案件でございますために、コメントは差し控えさせていただきます。