大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長

2025年3月13日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 262 発言)

お答え申し上げます。

HPVの検査単独法では、先ほど申し上げましたように、検査結果が陰性であった場合には検診の間隔が五年に一回となる一方で、検査の結果が陽性であった場合には毎年検査をしていただく必要があり、検査結果によって次回の検査時期と内容が異なるやや複雑性を持っております。そのため、自治体においては、体制整備を確実に行った上で導入をしていただく必要があると考えております。

国といたしましては、自治体が準備すべき要件を指針でお示しをしておりまして、具体的には、HPV検査単独法検診マニュアルを活用していただくこと、また、検診に携わる方が研修を受講していただくこと、また、個別の受診状況について長期の追跡が可能であること、地方医師会及び検診の実施機関等関係者の理解と協力が十分得られていること、加えまして、住民や対象者への普及啓発を行うことを自治体にお願いをしているところでございます。

既にHPV検査の単独法が導入されている自治体の取組を伺っておりますと、精度管理のための長期追跡が可能なデータベースの構築ですとか、リーフレットを活用した住民の皆様への受診間隔の周知、自治体のホームページ上での対象者が受診しやすい医療機関を探すための検索ツールの公開といった取組がなされていると承知をしております。

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