どうもありがとうございます。
京都事件は、一言で言えば労働争議の解決金が恐喝と扱われた事件です。
資料六を御覧ください。
最近は大きな労働争議も少なくなったので、労働争議の解決金と聞いてもぴんとこない方がいらっしゃるかと思います。本件の、この京都事件に関する組合側弁護団が裁判に提出した証拠を見ると、皆さんお手元の資料見てください。
かつての国鉄分割・民営化で国が組合員らに支払った解決金は約二百億円だったほか、労働争議の解決のために裁判所や労働委員会が関与した和解などで使用者側が労働組合に支払った解決金の事例は無数にあります。
私自身もかつての仕事は労働組合の専従職員でしたので、不当解雇された人たちの解決金についての交渉をやってきました。未払賃金や雇い止め解雇された人たちの解決金を取る交渉をしてきた立場です。
資料七も御覧ください。
厚生労働省所管の中央労働委員会や東京都労働委員会で不当労働行為事件の審査や労働争議解決の実務を担当した方々が編集、執筆に当たった「現代実務法律講座 不当労働行為審査手続」という専門書において、次のように記載されています。資料の下線部を読み上げます。
労働争議で和解が成立した場合、ほとんど例外なく解決金の項目を設け、被申立人、つまり会社側です、から申立人側、組合側に金銭が支払われている。小は数万円から大は数億円の例まで、金額そのもの千差万別であると。解決金の内容は、被解雇者のバックペイ、そして、紛争に関する損失補償的なもの、例えば、弁護士費用や労働委員会そして裁判所に出頭、支援のための参加の際の賃金カット分、そのほかいわゆる立ち上がり資金的なもの、様々なものを含むが、一括して解決金という名目にする例が多いというふうにこれに記されています。つまり、労働紛争解決のための実務として、解決金という方法は定着しているということだと思います。
そこで、大臣にお尋ねします。いわゆる労働争議の解決金というものについて、一般論で結構でございます。厚労省の認識も先ほど読み上げた部分と同じであるか、同じ認識であるか、お答えください。
102岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労働者の団結権、団体交渉権及び団体行動権のいわゆる労働三権につきましては、憲法第二十八条及び労働組合法等の関係法令により保障されております。
これらの権利につきましては、いわゆる産業別労働組合についても同様に保障が及ぶものと認識しております。
この発言のページ
103
大椿ゆうこ(立憲)
済みません、これ、レクのときに、ここは絶対大臣に言ってくださいと言ったはずです。大臣からもお願いします。
この発言のページ
104
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
済みません、重ねてで恐縮です。
労働者の団結権、団体交渉権及び団体行動権のいわゆる労働三権は、憲法第二十八条及び労働組合法等の関係法令により保障されております。
産業別労働組合は、一般的に言えば同一産業に従事する労働者が直接加入する大規模な横断的労働組合であり、団体交渉により産業横断的な賃金、労働条件の基準を設定するものというふうに承知しています。
このように、労働者の団結権に基づいて結成された産業別労働組合についても、憲法第二十八条や労働組合法の保障は及ぶものと考えられます。
この発言のページ
- (上の発言)
105
大椿ゆうこ(立憲)
どうもありがとうございます。
京都事件は、一言で言えば労働争議の解決金が恐喝と扱われた事件です。
資料六を御覧ください。
最近は大きな労働争議も少なくなったので、労働争議の解決金と聞いてもぴんとこない方がいらっしゃるかと思います。本件の、この京都事件に関する組合側弁護団が裁判に提出した証拠を見ると、皆さんお手元の資料見てください。
かつての国鉄分割・民営化で国が組合員らに支払った解決金は約二百億円だったほか、労働争議の解決のために裁判所や労働委員会が関与した和解などで使用者側が労働組合に支払った解決金の事例は無数にあります。
私自身もかつての仕事は労働組合の専従職員でしたので、不当解雇された人たちの解決金についての交渉をやってきました。未払賃金や雇い止め解雇された人たちの解決金を取る交渉をしてきた立場です。
資料七も御覧ください。
厚生労働省所管の中央労働委員会や東京都労働委員会で不当労働行為事件の審査や労働争議解決の実務を担当した方々が編集、執筆に当たった「現代実務法律講座 不当労働行為審査手続」という専門書において、次のように記載されています。資料の下線部を読み上げます。
労働争議で和解が成立した場合、ほとんど例外なく解決金の項目を設け、被申立人、つまり会社側です、から申立人側、組合側に金銭が支払われている。小は数万円から大は数億円の例まで、金額そのもの千差万別であると。解決金の内容は、被解雇者のバックペイ、そして、紛争に関する損失補償的なもの、例えば、弁護士費用や労働委員会そして裁判所に出頭、支援のための参加の際の賃金カット分、そのほかいわゆる立ち上がり資金的なもの、様々なものを含むが、一括して解決金という名目にする例が多いというふうにこれに記されています。つまり、労働紛争解決のための実務として、解決金という方法は定着しているということだと思います。
そこで、大臣にお尋ねします。いわゆる労働争議の解決金というものについて、一般論で結構でございます。厚労省の認識も先ほど読み上げた部分と同じであるか、同じ認識であるか、お答えください。
106
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
労働争議の解決に当たりまして、労働組合が使用者に解決金を求めることにつきましては、それが労働組合の活動として正当なものであれば民事上及び刑事上の免責が認められますが、司法等において正当でないと判断された場合には民事上及び刑事上の責任を負うものであると考えています。
また、免責が認められる労働組合の活動として正当なものに当たるかどうかは、一般に争議行為の主体、目的、手続、様態の観点から個々の事案ごとに判断されるものと承知しています。
この発言のページ
107
大椿ゆうこ(立憲)
大臣、改めて確認ですけれども、労働争議を解決する一つの方法として解決金というものがあるということは認識されているということでよろしいですか。
この発言のページ
108
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今御指摘いただいたその一つの方法として解決金というものがあるということは御指摘のとおりでございます。
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