工藤郁子大阪大学社会技術共創研究センター特任准教授

2025年6月4日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 102 発言)

御質問いただき、ありがとうございます。

御指摘の点、非常に難しい問題をはらんでおり、恐らくいろんな選択肢があり得ると思います。

途中で御紹介いたしましたEUにおける政治広告透明化規則というのが一つ参考となる事例になるかなというふうに思っておりまして、先ほど御紹介したとおり、一部の機微情報を利用する形でのターゲティング広告を禁止し、かつ、ちょっとレジュメというか資料には書いていないんですが、本人の同意を確実に取るということを、明示的に取るということを義務付けていたりします。かつ、こちらは、政治広告、投票期間であったりとか選挙期間であったりするというところに限定されたものとして許容されているというふうに理解をしておりますので、こういった期間を区切って、かつ限定する趣旨で規制、規律を導入するということは一つの選択肢としてあり得るかと思います。

他方で、もちろん政治活動の自由、営業の自由、もろもろの自由を制約することにもなりますので、そういったところとのバランスを鑑みつつ、あるいは実務上その広告の事業者との連携というのが必須になってまいりますので、そういったところに対して実践性というか、本当に実効性を持つのかということも考えながら規律の在り方を考えていくべきかと思っております。

以上です。

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