浅田均君。
中曽根弘文 (自由民主党)
2025年5月21日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 24 発言)
前後のやりとり
立憲民主・社民・無所属の福島みずほです。 国会法第百二条の六は、各議院に憲法審査会を設け、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査することを目的の一つとしています。その意味で、本日、憲法と現実の乖離について議論がされることは憲法審査会の設置目的にまさにかなうものです。 日本国憲法九十八条は、憲法が最高法規であると規定しています。日本国憲法ができて、例えば民法の親族編、相続編が大改正になりました。戦前、民法は、妻は無能力者であると規定し、妻は婚姻によりて夫の家に入るとしていました。しかし、憲法二十四条が、家族の中の個…
平木大作君。
公明党の平木大作でございます。 憲法と現実のかい離というテーマで、四月二日に続いて意見表明したいと思います。 このテーマを象徴するのが、近年活発化する裁判所における違憲審査であります。東京大学の宍戸常寿教授によれば、二十世紀の間、五十年以上あった運用期間において五件にとどまった法令違憲判決が、今世紀においては最初の十五年で肩を並べ、以後も増え続けております。法令違憲判決は、三権分立の枠組みにおいて司法権が立法権の決定を覆す行為であることから、従来より非常に慎重に運用が行われてまいりました。そうした前提に立つとしても、法令違憲判決が相次いでいる理由は、…
- (上の発言)
浅田均君。
日本維新の会、浅田均です。 憲法と現実のかい離というテーマで語ることは、すなわち憲法改正の必要性を語ることにほかなりません。日本国憲法は、一九四七、昭和二十二年に施行されて以来改正されていませんが、現在に至るまでに時代の変化がもたらした憲法と現実の乖離は以下八点と考えます。 一、国民主権と国民の政治参加。 国民主権は日本国憲法の基本原則の一つですが、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」と憲法前文がうたう高揚感とは裏腹に、現実には政治参加の機会や方法に限界があり、特に若者の投票率の低さや政治的意思決定における国民の位置付…
川合孝典君。
国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 国民民主党は、憲法に対する問題意識と目指すべき方向性をこれまで人権保障分野と統治機構分野に分けて議論を行ってきておりますが、本日は、このうち、人権保障分野の中で、デジタル時代の人権保障の在り方ということについて問題提起をいたします。 現行憲法は、七十年以上前の一九四六年に制定されたものであるにもかかわらず、人権保障の分野に関して明文化された人権に関する条文は、その後に制定された比較的新しい諸外国の憲法典と比較しても、質、量共に遜色のない充実した内容となっており、この点は高く評価されるものと考えております。しかし、…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、5件)
- 中曽根弘文: Hirofumi Nakasone Senate of Poland 2016 01.JPG(外部サイト、新しいタブで開きます)、Michał Józefaciuk、CC BY-SA 3.0 pl
- 福島みずほ: Mizuho Fukushima 2010.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 平木大作: Daisaku Hiraki at Nagaoka Niigata 2019,07.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Rebirth10、CC BY-SA 4.0
- 浅田均: Hitoshi Asada (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 川合孝典: Takanori Kawai 2020-01-24.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Project Kei、CC BY-SA 4.0