被害の状況、態様によって繰延べ投票ができない、できるということにはならないと考えてございます。
笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
2025年5月7日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 100 発言)
前後のやりとり
じゃ、続けて選挙部長に。
次に、今の運用上の観点なんですけれども、被害が広範囲にわたっている、あるいはその選挙実施までに長期間を要するような災害では、繰延べ投票では対応できないのかどうかについて答弁をお願いいたします。
災害等によりまして投票所において投票を行うことができないことが見込まれる場合には、投票所の変更でありますとか期日前投票の活用、あるいは繰延べ投票を検討することとなると考えられますが、被害が広範囲であるということのみをもって繰延べ投票ができないということにはならないのだと考えております。
ちょっと確認ですが、今は長期間を要する災害でもということでよろしいでしょうか。
- (上の発言)
被害の状況、態様によって繰延べ投票ができない、できるということにはならないと考えてございます。
ありがとうございました。
では、選挙部長に重ねてですが、当然のことだと思うんですが、念のための確認ですが、選挙の公示、告示日以降に投票の期日を延期する制度としては現行では繰延べ投票しかないという認識でよろしいでしょうか。また、これも確認ですが、投票所で投票ができない原因が公示、告示日以前に発生した災害の場合であっても投票を繰り延べることはできるという認識でよろしいでしょうか。
選挙期日の公示あるいは告示後に投票の期日を延期するものといたしましては、五十七条の繰延べ投票以外にはないということでございます。
また、後段のお尋ねですが、災害の発生時期というお話でございますが、災害の発生時期問わず、五十七条の要件、天災その他の避けることのできない事故により投票所において投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うというものでございます。
ありがとうございました。 では、小島参考人に伺わさせていただきます。 この資料、私も事前に拝見させていただきまして、陸前高田などの被災地の選挙の実現、改めて重ねて敬意を表させていただきます。 先ほど小島参考人の御発言の中でとても印象的に思いましたのが、これ統一地方選、大震災のときが例ですけれども、日本の選挙で、統一地方選全体が延長になると川崎市のような支援ができないと、なので川崎市としてはまずは自分たちの選挙を適切にこの期限までに終わらせることに頑張られたということなんですが、これ非常に重要だと思うんですけれども、大規模の災害が起きたときには災害を…