小西洋之君。
中曽根弘文 (自由民主党)
2025年4月16日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 58 発言)
前後のやりとり
自由民主党の田中昌史です。 参議院の緊急集会は、現行憲法上唯一の緊急事態条項であり、参議院の重要な権能ですから、この機能がしっかり果たせるよう、憲法上の論点を整理し、衆参そして案件を提案する内閣と考え方をすり合わせておく必要があります。 あわせて、南海トラフのような大災害が発生した際に、参議院議員が指定された期日、時間に参集できるのか、その前に、参議院議長は参集通知を届けることができるのか、さらに、議場の安全が確保され、審議できる状況なのかという点についても検討しなければなりません。 災害対応に万全を期すことができるよう、政府が定めている業務継続計…
お答えいたします。 憲法五十六条は、両議院の本会議の定足数について「出席」と、議決について「出席議員」と規定しており、この出席にオンライン出席が含まれるかどうかが問題となります。 この点については、基本的に議場に現在することが出席と解されることになりますが、例外的にオンライン出席も含まれ得るとの解釈が有力となってきております。 ただ、オンライン出席を認められるのは、緊急事態の際の議院ないし国会の機能維持のために必要な場合に限られるのか、それとも、妊娠、出産、疾病等の事情により議場に出られない議員の権限行使の機会確保のための必要な場合にも認められるの…
ありがとうございました。
参議院の緊急集会をしっかり機能させるためのこのオンライン化のためには、憲法や法律上で乗り越えていく、今指摘されました課題を明確にして、参議院だからこそのオンライン化を進めていくべきであるということを申し上げまして、私の発言を終わります。
- (上の発言)
小西洋之君。
最初に、参議院法制局長に質問します。
緊急集会の期間については、従来の学説では、総選挙まで、衆議院議員が召集可能となるまで、特別会の召集までなのかといった観点で議論が行われてきているものであり、任期延長改憲の議論がなされる以前の学説では、緊急集会の期間を七十日に限定すべき、あるいは限定されないといった議論は行われてきていなかったのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
従来においては、学説上、必ずしも七十日限定、非限定といった観点からは議論されてこなかったものと承知しております。
ありがとうございます。 もう一問、法制局長に。 五十四条一項の四十、三十日の規定は二項の緊急集会の開催期限を法的に制限する法規範であるとの理解、すなわち、これらの条文の連関構造という見解を前提にして、二〇二三年常会の長谷部恭男先生の衆参憲法審での御意見について、総選挙の実施が見通せるような場合には、条文の姿形を前提とすれば、原則として期間限定はあるのだろう、しかし、そのようなことは言っていられない場合には期間限定はないということになるはずである、その結果、全体として煎じ詰めれば、期間限定はないということになると長谷部先生がおっしゃっているとする見解が…