今申し上げました七つの基準に関しましては、我が国の基準と同等以上の試験が既にされ、性能が確認されているということでございますので、一方の国での審査を省略できるという位置付けになります。
鶴田浩久国土交通省物流・自動車局長
2025年5月26日・第217回国会 参議院 決算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 279 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 350 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 いろんな観点を検証しながらということですので、引き続き、いろんな交渉のカードは多々あると思いますが、いろんな影響度合いも考えながら選択を、検討を進めていただきたいなというふうに思います。 続きまして、二〇一六年のTPPの交渉時に、ルームミラーの試験等につきましては、七つの試験で米国の性能評価、性能試験がそのまま日本の認証制度に活用できるんではないかといったことが確認されたということがあったと承知しております。 具体的に、この七つの試験というのは、どのようなものを我が国の認証試験にそのまま活用できると確認されたのか、その中身に…
我が国の道路運送車両法に基づく基準に関しまして、これよりも緩やかでないと認めた米国の連邦自動車安全基準は、御指摘のとおり七項目ございます。
その内容を申し上げますと、正面衝突時の乗員保護、車両後部への追突時の安全性、内装材料の燃えにくさ、ナンバープレートの灯火、ルームミラーと乗員頭部の接触時の緩衝性、衝撃緩和性能、ワイパー及びウォッシャーの性能、また霜取り及び曇り止めの性能、以上七項目でございます。
その中で、あれですか、日本の認証手続にそのまま採用されているのがもう既に実施されているという認識でよろしいでしょうか。その七つの試験というのは、既に日本でもそのまま対応されているということでいいのかどうか、確認をお願いします。
- (上の発言)
今申し上げました七つの基準に関しましては、我が国の基準と同等以上の試験が既にされ、性能が確認されているということでございますので、一方の国での審査を省略できるという位置付けになります。
ありがとうございます。
今、非関税障壁の議論の中で、日本とアメリカのこの安全基準のルール、これを再点検した上で、同等のものがあれば、先ほどあったように相互の審査を省略できないかと、こういった議論も行われているというふうに承知しております。
一般論で結構ですので、こうした審査の省略が米側にとって具体的にどのようなメリットがあるのか、この点を説明をお願いしたいと思います。
一般論として申し上げますと、例えば、日本と米国の安全基準が同等で、一方の国での審査を省略できると判断される場合には、試験の実施に要する手間を合理化することが可能になる。例えば、前面衝突時の乗員保護性能を確認する試験の場合、この試験に必要となる車両ですとか工数が合理化できるといったことが考えられます。
ありがとうございます。 いろいろこの非関税障壁についても日米間で議論が行われているというふうには思っております。まだ詳細は、交渉に関わることですので、国土交通委員会の中でも具体的な中身のお話は中野大臣からも聞けてはおりませんけれども、引き続き、様々な非関税障壁の見直しについても、日本として日本側に不利のないようにしっかりとした対策をお願いをしたいというふうに思っております。 その上で、赤澤大臣、週末ですね、交渉に臨んでいただきました。第三回目の交渉ということで受け止めておりますが、今回の交渉を振り返ってどのような評価をされているのか。なかなか交渉内容…