竹内努法務省民事局長

2025年5月19日・第217回国会 参議院 決算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

まず、筆界とは、登記された土地の客観的範囲を区画する公法上の境界でありまして、基本的に動くことはないものと解されております。

委員御指摘の先例では、崖崩れ等により局部的に地表面の土砂が移動しても筆界が動くことはなく、地震による地殻変動に伴い広範囲にわたって土地の地表面が水平移動したという場合に限って例外的に筆界が移動したものと取り扱うこととされております。

液状化に伴う側方流動は局部的な地表面の土砂の移動でありますため、崖崩れの場合と同様、筆界は移動しないものと取り扱われます。

前後のやりとり

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