お答え申し上げます。
広島高裁での黒い雨に遭った方が原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者として被爆者援護手帳の交付を認める判決を受けまして、救済の基準を策定し、現在、訴訟外において救済を行っているところでございます。
本年三月末現在の黒い雨に係る被爆者健康手帳の交付状況、申請件数七千九百九十五件に対しまして、認定者数七千四百三十五件でございます。
2025年5月12日・第217回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 296 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 312 発言)
お答え申し上げます。
広島高裁での黒い雨に遭った方が原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者として被爆者援護手帳の交付を認める判決を受けまして、救済の基準を策定し、現在、訴訟外において救済を行っているところでございます。
本年三月末現在の黒い雨に係る被爆者健康手帳の交付状況、申請件数七千九百九十五件に対しまして、認定者数七千四百三十五件でございます。
そんなことはないと。私は、原爆に遭った方々の戦後八十年、今日までの心身や人生そのものがこの放射能の被害だということを明かしている、証明していると思うんですよね。 資料の一枚目には、長崎県、市が調査をされた図をお配りしています。爆心地から戸石村、今申し上げた戸石村に向かう手前に矢上村というところがあります。 この矢上村間野瀬地区で原爆に遭った岡田セツ子さんという当時五歳の方が私どものしんぶん赤旗のインタビューでこう話されているんですね。縁側でジャガイモのふかしたのを食べていたらぴかっと光り、お皿が割れました。驚いて、防空ごうに入り、しばらくして外に出る…
委員御指摘ありましたように、私も隣県ですから、多少地理的なイメージというのは湧くということでございまして、その中で、今おっしゃいましたように、お一人お一人の証言、それは重いものでございます。 ただ一方で、御指摘の平成十一年の証言調査に降雨等の体験の記載がありますが、その数は、回答総数七千二十五件のうち雨については百二十九件、割合にして全体の一・八%になっているというふうに承知をしております。 この調査につきましては、過去に最高裁まで争われた裁判におきましても、そのバイアス等が介在している可能性を否定できないと指摘されていることなどから、御指摘の調査結…
今も大臣の答弁よくお聞きになられた方はお気付きだと思うんですけど、雨については少ないという表現をされるんですよね。それ、ずっと国が言ってきました。いや、本当にそうなのかと。決して長崎でも雨が降らなかったことではないという、黒い雨の体験というのはこれまでの調査の中で明らかになってきているんですよ。 加えて、私が先ほどお尋ねしたのは、灰を始めとした放射性降下物ですね。雨でなければ放射能がないとか、灰は放射能と関係ないなんてあり得ないじゃないですか。 そうした中で、三枚目の図面は長崎県保険医協会のホームページからの引用ですが、本田医師が丹念に調査を続けてお…
お答え申し上げます。
広島高裁での黒い雨に遭った方が原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者として被爆者援護手帳の交付を認める判決を受けまして、救済の基準を策定し、現在、訴訟外において救済を行っているところでございます。
本年三月末現在の黒い雨に係る被爆者健康手帳の交付状況、申請件数七千九百九十五件に対しまして、認定者数七千四百三十五件でございます。
確認しますけれども、被爆者というのは、被爆者援護法の一条に各号の定義がありまして、いわゆる直接被爆とか、入市被爆あるいは救護被爆などと呼ばれてきたわけですが、この黒い雨の被害によって被爆者健康手帳を受ける方の給付、医療費始めとした給付ですね、これは、これまでの被爆者の皆さんと同じ予算の枠、令和七年度予算でいえば二百八十四億円になるんじゃないかと思いますが、原爆疾病医療費によって賄われるということでいいですか。
御指摘のとおりでございます。
つまり、大臣、広島高裁判決が確定する前までは被爆者としては扱われなかったという方が、この三年余りの取組の中で七千五百人近くの新たな原爆手帳を交付を受けたという方々がいるんですよ。それはつまり、被爆者援護法によって援護しなければならなかった方々をこれまでずっと切り捨ててきたということなんじゃないですか。
この広島高裁判決の確定以降の皆さんの取組の中で、原爆症と手帳を交付された方々がこれだけたくさんいると、そのこと大臣、どう思われますか。