柳ヶ瀬裕文 (日本維新の会)

2025年5月12日・第217回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 215 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 312 発言)

つまり、できないんですよね。

だから、帰化のときには、許可をするかどうかというときには、この憲法遵守義務等々の要件があるけれども、これ一回、一旦帰化をしてしまえばそんなもの関係ないということであります。

ですから、今話題になっている熱海市長選挙に出ようみたいな方が天皇家に対して極めて不敬なツイートを繰り返しているというような事案があっても、いや、全然問題ないだろうというようなことをやっているわけであります。

これは、これからどんどんこういうことが起きていくというふうに思いますよ。これは、先ほど申し上げたとおり、永住権より帰化の方が簡単だから、帰化、取りあえず帰化ということもありますけれども、これからは戦略的帰化ということもありますよ。十万人、二十万人単位で中国から帰化をするということの中で、参政権も得て、被選挙権も得て、そして市長選挙に出て、そこの政治をつかさどるようになると、こういったことも想定されるわけですね。

これ、他国を見ると、やっぱり帰化の取消しというのはちゃんとやっているんです。これは、安全保障上に重大な犯罪を犯した等々のときには帰化を取り消すということが、どの国の法律にもこれ書かれているわけですね。

多分、日本の場合、二重国籍を認めていないということから、無国籍者になってしまうということを懸念してこの帰化の取消しというものを日本としては要件を定めていないということだと思いますけれども、これ、同じように二重国籍を認めていない英国においても、二〇一四年に移民法を改正して、国益を損なう帰化市民に関してはたとえ無国籍となる場合でも市民権剥奪を行うことは可能になったということであります。

つまり、この帰化において様々な問題が起こっている、だからこういったことを各国がするようになっているということであります。日本はその法整備すらないと。どういったときに帰化の取消しができるのかと、要件もないし、じゃ、無国籍者になったらどうするのかといった手続論も含めてこれは整備されていないと。これは重大な問題だというふうに思いますけれども、この帰化取消しの要件、手続を整備するべきだというふうに思いますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。

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