お答えをいたします。
一般的に、日本に帰化をされた方というのは、帰化許可の効果といたしまして、日本国民としての包括的な地位が創設をされ、種々の権利義務が生じて、その親族等にも大きな影響を与えることになってまいります。
このような重大な効果が生じていることからいたしますれば、帰化後に生じたという事情をもって帰化許可を取り消して帰化の効果を覆すということは、一般論としては極めて慎重に考えるべきものであると認識をしておるところでございます。
2025年5月12日・第217回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 214 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 312 発言)
お答えをいたします。
一般的に、日本に帰化をされた方というのは、帰化許可の効果といたしまして、日本国民としての包括的な地位が創設をされ、種々の権利義務が生じて、その親族等にも大きな影響を与えることになってまいります。
このような重大な効果が生じていることからいたしますれば、帰化後に生じたという事情をもって帰化許可を取り消して帰化の効果を覆すということは、一般論としては極めて慎重に考えるべきものであると認識をしておるところでございます。
つまり、これは手続の瑕疵があった場合には取り消すことができるよということなんですけれども、それ以外の場合には取り消すことができないということでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
あくまで一般論ということになりますが、我々として帰化の取消しができる場合として考えておりますのは、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づいて帰化許可処分が行われたという場合に、取消しにより回復される公益と申請者の受ける不利益等を総合考慮して判断するということになるかと考えております。
これ前回もやったんですけどね、なかなか煮え切らないなというふうに思うんですけど、これはだから、つまり、ほかの取消し要件が確定していないんですね。これが問題だということであります。
では、聞きますけれども、これ帰化の要件の中に憲法遵守義務というのがあるんですよ。その憲法遵守義務が帰化後にこれ破られたというふうに判断された場合には、これはこの帰化の取消しというのはできるんでしょうか。
お答えをいたします。
一般的に、日本に帰化をされた方というのは、帰化許可の効果といたしまして、日本国民としての包括的な地位が創設をされ、種々の権利義務が生じて、その親族等にも大きな影響を与えることになってまいります。
このような重大な効果が生じていることからいたしますれば、帰化後に生じたという事情をもって帰化許可を取り消して帰化の効果を覆すということは、一般論としては極めて慎重に考えるべきものであると認識をしておるところでございます。
つまり、できないんですよね。 だから、帰化のときには、許可をするかどうかというときには、この憲法遵守義務等々の要件があるけれども、これ一回、一旦帰化をしてしまえばそんなもの関係ないということであります。 ですから、今話題になっている熱海市長選挙に出ようみたいな方が天皇家に対して極めて不敬なツイートを繰り返しているというような事案があっても、いや、全然問題ないだろうというようなことをやっているわけであります。 これは、これからどんどんこういうことが起きていくというふうに思いますよ。これは、先ほど申し上げたとおり、永住権より帰化の方が簡単だから、帰化、…
まず大前提として、この帰化、日本の国籍取得者ということになりますから、これ極めて重い、重要な問題だと思っています。特に、そうしたところのまさに、水際という言い方が正しいか分かりませんけれども、そこをきちんとやっていく、これは安全保障の大前提、大基本だと思っています。 当然のことながら、先ほどおっしゃいましたような、ある意味での参政権を得て、そうした者がというようなことは当然あってはならないと思いますし、そういったことがないような運用は厳格にされていると私は考えております。 そういった中において、今イギリスという話がありましたが、イギリスにおいて、実は…
帰化要件の厳格化ということを法務大臣おっしゃいました。これしっかりとやっていただきたいというふうに思います。 余りにも対応がお花畑ですよ。危機感が余りにもないと思いますよ。ウイグルを見てください。そして香港の現状見てくださいよ。これはあしたの日本ですよ。それを十年、二十年、いや五十年、百年という先を見て戦略を立てているのが中国でしょう。だから、これに対応しなければいけないということなんです。ですから、それは僕たちが今やるべき責任があるということだと思いますので、是非この危機感を持って対応していただきたいと、このことを申し上げて、質問を終わります。 あ…