これは是非見直しをしていただきたいと思います。さっき法務大臣は、これ違和感があるということをおっしゃいましたよね。違和感ありますよ、それは明らかに。それを法務大臣もそういう御認識なんですから、制度の整合性を取るんだということもおっしゃっているわけですから、これはしっかりと見直していただきたいというふうに思います。
これ、なぜこれを言うのかというと、永住権に関しては、昨年の法改正で、これ取消しに関してはある程度明確化、明確になったなというふうに思っていますけれども、これ帰化の場合に関しては、取消しがもうほぼできないという状況になっているわけですね。帰化の取消し自体はできるということはこれ質問主意書等々で確認をしているわけでありますけれども、これ帰化の取消しができる場合というのはどういう場合なのか、この点についてはいかがでしょうか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘のこの帰化、そして永住権、どっちがより緩くていいという話では私はないと思います。それは当然のこととして、どちらもそれは厳格な審査が必要だと思いますし、例えばそれは一年であろうが二年であろうが、それ以前ぼろぼろで本当にいいのかという、そういうことではないと思います。まさに、そういったことをしっかりと我々としては考えていかなくてはいけない。
その中で、先ほど御指摘のところの年数というのは、それぞれの今表に出ている申請の際にこれだけ少なくとも必要ですよという、そういったところの数字ということかというふうに推察いたしますけれども、まさにそういったことの…
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柳ヶ瀬裕文(維新)
実際に運用でそれ厳しく見ているというんだったらいいですよ。でも、それだったらそういうふうに明示してくださいよ、それは。でないから、実際に運用として帰化の方が易しいから帰化に流れるということが今起きている立法事実ですよ、だからそれが。だから、この要件を変える必要があるんじゃないかということを申し上げているわけです。
少なくとも、じゃ、その滞納に関しては分からないと、総合的に見るということであれば、この居住要件を変えるべきじゃないですか。五年、十年という、この最低要件というふうにさっきおっしゃっていましたけれども、この帰化の方が五年の住居要件で構わないとい…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御答弁申し上げておりますように、これはどちらについてもそれは、帰化の今五年の居住という話ありましたけれども、当然それだけで許可をするということでは当然ありません。そういった中において、これはどちらもこれきちんと厳格に見ていかなくてはいけない、当然それは我々として、永住にしてもあるいは帰化にしても、この日本の社会において深く関わりがある人となるわけですから、そこは当然のことながら、我々は厳格に見ていかなきゃいけないと思います。
その一方で、先ほど最初の御指摘にもありましたように、これ帰化の方がより重いではないか、それは私はそういうことだと思います。そう…
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- (上の発言)
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柳ヶ瀬裕文(維新)
これは是非見直しをしていただきたいと思います。さっき法務大臣は、これ違和感があるということをおっしゃいましたよね。違和感ありますよ、それは明らかに。それを法務大臣もそういう御認識なんですから、制度の整合性を取るんだということもおっしゃっているわけですから、これはしっかりと見直していただきたいというふうに思います。
これ、なぜこれを言うのかというと、永住権に関しては、昨年の法改正で、これ取消しに関してはある程度明確化、明確になったなというふうに思っていますけれども、これ帰化の場合に関しては、取消しがもうほぼできないという状況になっているわけですね。帰化の取消し自体はできるということはこれ質問主意書等々で確認をしているわけでありますけれども、これ帰化の取消しができる場合というのはどういう場合なのか、この点についてはいかがでしょうか。
210竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
一般論として申し上げますれば、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づきまして帰化許可処分が行われたという場合には、法務大臣において、当該帰化許可処分の取消しにより回復される公益と申請者の受ける不利益等を総合考慮した上で、当該帰化許可処分を取り消すこともあり得ると考えているところでございます。その上で、取消しの可否については、個別の事案に応じて判断されることになると承知をしております。
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柳ヶ瀬裕文(維新)
つまり、これは手続の瑕疵があった場合には取り消すことができるよということなんですけれども、それ以外の場合には取り消すことができないということでよろしいでしょうか。
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212竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
あくまで一般論ということになりますが、我々として帰化の取消しができる場合として考えておりますのは、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づいて帰化許可処分が行われたという場合に、取消しにより回復される公益と申請者の受ける不利益等を総合考慮して判断するということになるかと考えております。
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