今御答弁申し上げておりますように、これはどちらについてもそれは、帰化の今五年の居住という話ありましたけれども、当然それだけで許可をするということでは当然ありません。そういった中において、これはどちらもこれきちんと厳格に見ていかなくてはいけない、当然それは我々として、永住にしてもあるいは帰化にしても、この日本の社会において深く関わりがある人となるわけですから、そこは当然のことながら、我々は厳格に見ていかなきゃいけないと思います。
その一方で、先ほど最初の御指摘にもありましたように、これ帰化の方がより重いではないか、それは私はそういうことだと思います。そういった中で、そういった制度の様々なそごということがあるとすれば、それは見直すことも考えていかなくてはいけないと思いますし、同時にこれは、同時に、運用というところできちんとした厳格な対応というものも当然これは行っていかなくてはいけない、その両方をしっかりと我々としてはきちんと検討していきたいと思います。
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柳ヶ瀬裕文(維新)
ありがとうございます。
これは、もういわゆる予見可能性ということもありますし、これは提出書類ということも含めて、これは明らかになっていることなんですよ。それを今ここで答弁できないなどと言うのは、明らかにばかにしているなというふうに思います。
これ、帰化の場合には、税や社会保険料の納付については一年と、の過去一年分を調べていると。永住権に関しては、税金は過去五年、社会保険料は過去二年と、の確認を行っているということで、これレクでも明らかにそう答えているわけですよ。それを答えられないと言うのはこれは極めておかしなことだということで、またこれは考えたいとい…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘のこの帰化、そして永住権、どっちがより緩くていいという話では私はないと思います。それは当然のこととして、どちらもそれは厳格な審査が必要だと思いますし、例えばそれは一年であろうが二年であろうが、それ以前ぼろぼろで本当にいいのかという、そういうことではないと思います。まさに、そういったことをしっかりと我々としては考えていかなくてはいけない。
その中で、先ほど御指摘のところの年数というのは、それぞれの今表に出ている申請の際にこれだけ少なくとも必要ですよという、そういったところの数字ということかというふうに推察いたしますけれども、まさにそういったことの…
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柳ヶ瀬裕文(維新)
実際に運用でそれ厳しく見ているというんだったらいいですよ。でも、それだったらそういうふうに明示してくださいよ、それは。でないから、実際に運用として帰化の方が易しいから帰化に流れるということが今起きている立法事実ですよ、だからそれが。だから、この要件を変える必要があるんじゃないかということを申し上げているわけです。
少なくとも、じゃ、その滞納に関しては分からないと、総合的に見るということであれば、この居住要件を変えるべきじゃないですか。五年、十年という、この最低要件というふうにさっきおっしゃっていましたけれども、この帰化の方が五年の住居要件で構わないとい…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御答弁申し上げておりますように、これはどちらについてもそれは、帰化の今五年の居住という話ありましたけれども、当然それだけで許可をするということでは当然ありません。そういった中において、これはどちらもこれきちんと厳格に見ていかなくてはいけない、当然それは我々として、永住にしてもあるいは帰化にしても、この日本の社会において深く関わりがある人となるわけですから、そこは当然のことながら、我々は厳格に見ていかなきゃいけないと思います。
その一方で、先ほど最初の御指摘にもありましたように、これ帰化の方がより重いではないか、それは私はそういうことだと思います。そういった中で、そういった制度の様々なそごということがあるとすれば、それは見直すことも考えていかなくてはいけないと思いますし、同時にこれは、同時に、運用というところできちんとした厳格な対応というものも当然これは行っていかなくてはいけない、その両方をしっかりと我々としてはきちんと検討していきたいと思います。
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柳ヶ瀬裕文(維新)
これは是非見直しをしていただきたいと思います。さっき法務大臣は、これ違和感があるということをおっしゃいましたよね。違和感ありますよ、それは明らかに。それを法務大臣もそういう御認識なんですから、制度の整合性を取るんだということもおっしゃっているわけですから、これはしっかりと見直していただきたいというふうに思います。
これ、なぜこれを言うのかというと、永住権に関しては、昨年の法改正で、これ取消しに関してはある程度明確化、明確になったなというふうに思っていますけれども、これ帰化の場合に関しては、取消しがもうほぼできないという状況になっているわけですね。帰化の…
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210竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
一般論として申し上げますれば、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づきまして帰化許可処分が行われたという場合には、法務大臣において、当該帰化許可処分の取消しにより回復される公益と申請者の受ける不利益等を総合考慮した上で、当該帰化許可処分を取り消すこともあり得ると考えているところでございます。その上で、取消しの可否については、個別の事案に応じて判断されることになると承知をしております。
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211
柳ヶ瀬裕文(維新)
つまり、これは手続の瑕疵があった場合には取り消すことができるよということなんですけれども、それ以外の場合には取り消すことができないということでよろしいでしょうか。
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