鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年5月12日・第217回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 183 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 312 発言)

どちらが劣後するということではなく、私どもとして、逃走の防止そして人格権、この双方がやはり大事、重要であろうという考えでいるところであります。

〔理事藤木眞也君退席、委員長着席〕

今、法律の状況で申し上げると、逃走防止等の理由により勾留されている被告人を収容する刑事施設といたしましては、被告人が出廷する場合、その逃走等を確実に防止するため、刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律、この第七十八条第一項に基づいて、法廷における開廷前そして閉廷後につきましては、一般に捕縄及び手錠を使用している状況と承知をしております。一方で、刑訴法ですね、刑訴法の二百八十七条におきましては、公判廷において被告人の身体を拘束してはならないと。ただし、被告人が暴力を振るい又は逃亡を企てた場合はこの限りではないとされているところであります。

まさにそういった中で、私どもとしては、この人格権そして逃走の防止、この両方極めて大事だと思っておりますので、その両方からの判断ということで今の運用をしているところであります。

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