説明は要らないと言ったのに、御丁寧に説明ありがとうございます。
この事件は、関生支部に元暴力団員を差し向けた側、つまり和歌山広域協組が被害者を演じたというおかしな事件です。しかし、一審の和歌山地裁では、なぜか組合員らに有罪判決が下されました。今のような御説明だったらそうでしょう。
ところが、大阪高裁は一転して無罪でした。無罪判決の要旨は、元暴力団員らを差し向けた行為が関生支部の団結権を大きく脅かすことは明らかだ、それにもかかわらず、一審判決は、事実関係の一部を切り取った不合理な事実認定に基づき判断を誤っていると批判しています。そして、組合員らの行動は団結権を守るための正当な組合活動である、そして無罪を言い渡したのです。真っ当な判決です。
私も、雇い止め、解雇された関西学院大学の門前で、解雇された翌日に就労闘争として抗議宣伝したことありますけど、現在に至るまで逮捕されたことはありません。このような正当な労働組合としての当然の組合活動が犯罪として扱われるような社会にいつからなったんでしょうか。一体どこで有罪と無罪の判断が分かれたのか。それは、一言で言えば、産業別労働組合を理解していたかどうかという点にあります。
一審の判断はこうでした。和歌山広域協組にはそこで雇用されている関生支部の組合員はいない、だから、抗議活動に出かけることは社会的相当性がない、違法だというものです。これに対して大阪高裁は、一審判決は、憲法二十八条労働基本権保障の趣旨や関生支部が産業別労働組合であることを正しく理解しない不合理な認定判断と言わざるを得ない、このように厳しく批判し、無罪を言い渡しました。
日本の労働組合は、欧米と違って企業内組合という組織形態が大半です。しかし、日本にも、企業横断的に組織されている産業別労働組合というものは存在します。その会社に組合員が雇用されているか否かにかかわらず、業界の企業や業者団体と交渉して産業全体の労働条件の引上げを図ることを目的としているのが産業別労働組合です。海員組合や全港湾も関生支部と同じ産業別労働組合です。
そこで、厚労省参考人にお尋ねします。
産業別労働組合であっても、憲法二十八条、労働組合法の保護は及びますよね。その認識についてお尋ねします。
104谷谷滋行警察庁刑事局長
お答えをいたします。
いまだ公判中の事件はございますものの、お尋ねの事件につきまして、被害を受けた企業等に対する恐喝や威力業務妨害等の事実が認定され、有罪が認められる一方で、それらの共犯とされた一部の被告人について、故意や共犯性が認定できないなどの理由によって無罪が確定したものもあると承知しております。その点については、警察としても真摯に受け止める必要があると考えております。
この発言のページ
105
大椿ゆうこ(立憲)
これだけ無罪判決が相次いでいるのですから、捜査のどこに問題があったのか、警察組織として検証する必要があるのではないかと思います。
資料三と四を御覧ください。和歌山事件について見てみます。
この事件は、和歌山広域協組という生コン業者団体の代表者が、元暴力団員を使って、関生支部の組合事務所周辺などを何度も徘回させていたことが発端です。
黒塗りのBMWに乗った元暴力団員ら二人が、組合員の乗用車のナンバーを撮影していたといいます。組合員がこれを見付けて何をしているのかと問いただしたところ、元暴力団員らは組合員の名前を上げて、武谷おるか、在籍確認やと返答しま…
この発言のページ
106筒筒井洋樹警察庁警備局長
お答えをいたします。
お尋ねにつきましては、いずれも全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部組合員らが、平成二十九年八月、大阪市内の同支部事務所周辺に元暴力団員らが来ていたことを奇貨とし、和歌山県広域生コンクリート協同組合の代表理事を脅迫するなどして元暴力団員らを差し向けたなどと認めさせて謝罪させようと考え、同協同組合事務所において出入口のドアを激しくたたき、代表理事をどなりつけるとともに代表理事を誹謗中傷する演説を大音量で繰り返し、長時間にわたり業務の遂行を不能にするとともに、要求に応じなければ危害を加える旨告知して脅迫し、義務のないことを行わせ…
この発言のページ
- (上の発言)
107
大椿ゆうこ(立憲)
説明は要らないと言ったのに、御丁寧に説明ありがとうございます。
この事件は、関生支部に元暴力団員を差し向けた側、つまり和歌山広域協組が被害者を演じたというおかしな事件です。しかし、一審の和歌山地裁では、なぜか組合員らに有罪判決が下されました。今のような御説明だったらそうでしょう。
ところが、大阪高裁は一転して無罪でした。無罪判決の要旨は、元暴力団員らを差し向けた行為が関生支部の団結権を大きく脅かすことは明らかだ、それにもかかわらず、一審判決は、事実関係の一部を切り取った不合理な事実認定に基づき判断を誤っていると批判しています。そして、組合員らの行動は団結権を守るための正当な組合活動である、そして無罪を言い渡したのです。真っ当な判決です。
私も、雇い止め、解雇された関西学院大学の門前で、解雇された翌日に就労闘争として抗議宣伝したことありますけど、現在に至るまで逮捕されたことはありません。このような正当な労働組合としての当然の組合活動が犯罪として扱われるような社会にいつからなったんでしょうか。一体どこで有罪と無罪の判断が分かれたのか。それは、一言で言えば、産業別労働組合を理解していたかどうかという点にあります。
一審の判断はこうでした。和歌山広域協組にはそこで雇用されている関生支部の組合員はいない、だから、抗議活動に出かけることは社会的相当性がない、違法だというものです。これに対して大阪高裁は、一審判決は、憲法二十八条労働基本権保障の趣旨や関生支部が産業別労働組合であることを正しく理解しない不合理な認定判断と言わざるを得ない、このように厳しく批判し、無罪を言い渡しました。
日本の労働組合は、欧米と違って企業内組合という組織形態が大半です。しかし、日本にも、企業横断的に組織されている産業別労働組合というものは存在します。その会社に組合員が雇用されているか否かにかかわらず、業界の企業や業者団体と交渉して産業全体の労働条件の引上げを図ることを目的としているのが産業別労働組合です。海員組合や全港湾も関生支部と同じ産業別労働組合です。
そこで、厚労省参考人にお尋ねします。
産業別労働組合であっても、憲法二十八条、労働組合法の保護は及びますよね。その認識についてお尋ねします。
108尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
労働者の団結権、団体交渉権及び団体行動権のいわゆる労働三権、これは、憲法二十八条及び労働組合法等の関係法令により保障されております。
産業別労働組合のように同一産業に従事する労働者が直接加入する企業の枠を超えた横断的労働組合につきましても、労働者が主体となって組織された労働組合でございましたら、憲法二十八条や労働組合法の保障は及ぶものと考えられます。
この発言のページ
109
大椿ゆうこ(立憲)
これについて、国家公安委員長も同じ認識かどうか、はいかいいえかで答えてください。
この発言のページ
110
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
産業別労働組合についても、憲法第二十八条や労働組合法の保障は及ぶものと認識をいたしております。
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