大椿ゆうこ (立憲民主党)

2025年4月21日・第217回国会 参議院 決算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

説明は要らないと言ったのに、御丁寧に説明ありがとうございます。

この事件は、関生支部に元暴力団員を差し向けた側、つまり和歌山広域協組が被害者を演じたというおかしな事件です。しかし、一審の和歌山地裁では、なぜか組合員らに有罪判決が下されました。今のような御説明だったらそうでしょう。

ところが、大阪高裁は一転して無罪でした。無罪判決の要旨は、元暴力団員らを差し向けた行為が関生支部の団結権を大きく脅かすことは明らかだ、それにもかかわらず、一審判決は、事実関係の一部を切り取った不合理な事実認定に基づき判断を誤っていると批判しています。そして、組合員らの行動は団結権を守るための正当な組合活動である、そして無罪を言い渡したのです。真っ当な判決です。

私も、雇い止め、解雇された関西学院大学の門前で、解雇された翌日に就労闘争として抗議宣伝したことありますけど、現在に至るまで逮捕されたことはありません。このような正当な労働組合としての当然の組合活動が犯罪として扱われるような社会にいつからなったんでしょうか。一体どこで有罪と無罪の判断が分かれたのか。それは、一言で言えば、産業別労働組合を理解していたかどうかという点にあります。

一審の判断はこうでした。和歌山広域協組にはそこで雇用されている関生支部の組合員はいない、だから、抗議活動に出かけることは社会的相当性がない、違法だというものです。これに対して大阪高裁は、一審判決は、憲法二十八条労働基本権保障の趣旨や関生支部が産業別労働組合であることを正しく理解しない不合理な認定判断と言わざるを得ない、このように厳しく批判し、無罪を言い渡しました。

日本の労働組合は、欧米と違って企業内組合という組織形態が大半です。しかし、日本にも、企業横断的に組織されている産業別労働組合というものは存在します。その会社に組合員が雇用されているか否かにかかわらず、業界の企業や業者団体と交渉して産業全体の労働条件の引上げを図ることを目的としているのが産業別労働組合です。海員組合や全港湾も関生支部と同じ産業別労働組合です。

そこで、厚労省参考人にお尋ねします。

産業別労働組合であっても、憲法二十八条、労働組合法の保護は及びますよね。その認識についてお尋ねします。

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