お答えいたします。
今般の改正法案におきましては、太陽光発電設備の設置に係る技術的な許可基準は見直しませんけれども、林地開発許可に係る命令に現に従っていない者からの新たな申請については許可しないものとすることを制度の運用方針として新たに示して、一層厳格化してまいりたいと考えております。
2025年4月14日・第217回国会 参議院 決算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 210 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)
お答えいたします。
今般の改正法案におきましては、太陽光発電設備の設置に係る技術的な許可基準は見直しませんけれども、林地開発許可に係る命令に現に従っていない者からの新たな申請については許可しないものとすることを制度の運用方針として新たに示して、一層厳格化してまいりたいと考えております。
大臣、御丁寧にありがとうございました。今大臣の答弁の中に未稼働案件のこともあったので、この答弁がもし最初から出ると分かっていたら追加の質問したかったんですけど、また別のときにこれは質問させていただきたいと思います。 ちょっと続けて、この国会に森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案というのが出されています。この後半の森林法改正により、太陽光発電設備の設置等において許可条件に違反する林地開発行為が散見されるため、条件違反者への罰則、開発行為の中止、復旧命令に従わない者の公表を措置するというふうにされております。 この法案提出の背景として、太陽光発…
お答えいたします。 林地開発許可制度のうち太陽光発電設備の設置に係るものにつきましては、令和元年に大規模な排水施設を整備することを要件といたしました。また、令和四年には、許可を要する規模を一ヘクタールを超えるものから〇・五ヘクタールを超えるものに引き下げるなど、許可基準の厳格化を行ったところでございます。 このように許可基準を見直したところでございますけれども、現在見られている違反事例といたしましては、防災施設の設置を本体工事前に行うことを許可基準に付しているにもかかわらず、この条件に違反した結果、周辺への土砂流出の発生に至った事案が見られているとい…
御説明ありがとうございました。 ちょっと繰り返しになりますけど、この令和元年に太陽光発電に係る林地開発の特殊性を踏まえた許可基準の策定、制定があって、このときは、太陽光パネルにより降水、雨のですね、降水が浸透しにくいため、より大規模な排水施設を整備するということがこの許可する基準に加えられたと理解しております。そして、令和四年は、この太陽光発電に係る開発の場合、許可を要する規模をそれまでの一ヘクタール超から〇・五ヘクタール超に引き下げたというふうに、そういった御説明があったと思います。 今の中に、まさに、その防災設備を先に整えなきゃいけないのに、それ…
お答えいたします。
今般の改正法案におきましては、太陽光発電設備の設置に係る技術的な許可基準は見直しませんけれども、林地開発許可に係る命令に現に従っていない者からの新たな申請については許可しないものとすることを制度の運用方針として新たに示して、一層厳格化してまいりたいと考えております。
今、この太陽光については、自治体とのトラブルとか、あるいは住民とのトラブルというのも多発しております。この林地開発における太陽光発電の許可が厳しくせざるを得ないという背景があり、実際に許可件数や面積が激減しているというこの中で、林地における太陽光発電の導入拡大、非常に難しくなってきたと私は認識しております。 続いて、ちょっと質問変わりまして、電気事業におけるスト規制についてお伺いしてまいります。 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律、いわゆるスト規制法というのがあります。このスト規制法では、憲法上の争議権の保障が及ばない正当で…
お答え申し上げます。 いわゆるスト規制法につきましては、平成二十七年にその在り方を検討した労働政策審議会の部会報告や、同年に成立しました電気事業法等の一部を改正する法律の附帯決議を踏まえまして、電力システム改革の状況や影響を検証した上で再検討を行うこととしております。 これらを受けまして、労働政策審議会の下にスト規制法の在り方を検討する部会を設置をいたしまして、電力関係の労使にも御参加をいただきまして、令和六年四月から議論を行っているところでございます。 〔理事藤木眞也君退席、委員長着席〕 こうした中、令和七年三月三十一日に、資源エネルギー庁にお…
今御答弁いただいた中で、ちょっともう一度確認なんですけれども、この平成二十七年の電気事業法改正時の附帯決議において、このスト規制の廃止を含めた検討を行い、結論を得る時期である令和七年三月三十一ということで、もうこの三月三十一日過ぎたところではありますけれども、この検討した結論というのはもう出ているんでしょうか。もう一度、確認お願いします。