ちょっとその辺もまた、今後、実際に法案が施行されたのであれば、された段階からまた一つ問題としては提起は出てくるんではないかと思いますので、是非お含みおきいただければと思います。
続いては、対象債権者集会における決議についてお尋ねをいたします。
先ほどから四分の三というキーワードが出ておりますけれども、対象債権者集会での決議の可決案件は議決権の総額の四分の三以上の同意、つまり、単一の債権者が議決権の総額四分の三以上を保有する場合、議決権者の過半数の同意を頭数要件として加重があると。
この総額の四分の三以上の要件というのは、これどこから出てきているのでしょうか。そういった何か背景や、基準の四分の三というものの理由がありましたらお願いいたします。
57河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度は、早期での事業再生に向けて、その倒産前の手続として倒産状態の前の段階の事業者を対象とするものという整理でございます。このため、対象となる事業者でございますけれども、民事再生法の対象である経済的に窮境にある状態よりも手前の、経済的に窮境に陥るおそれのある状態としてございます。具体的には、その本制度による権利変更が行われなければ、将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進んで、その事業継続が困難となる状態などを想定しているところでございます。
その上で、いわゆる制度を利用する事業者が実際経済的に窮境に陥るおそれという状態…
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古賀之士(立憲)
更に伺います。
この制度では、権利変更の対象となる債権は金融機関等が有する金融債権に限定されますが、そうした理由は何でしょうか。
また、担保付債権について、権利の減免に該当する権利変更を対象外とすることは理解はできますが、ただ、いわゆるリスケジュール、リスケに当たる期限の猶予についても対象外とするのは妥当なのかと、経済同友会などもこれ疑問を呈している意見もございますが、これについてはどのようにお考えでしょうか。
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59河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度におきましては、その権利変更の対象を金融機関等の有する金融債権に限定をするということで、私的整理手続と同様に、その事業価値の毀損を可能な限り抑えながら円滑な事業の再生を図ることができるものと考えているところでございます。
一方で、金融機関等の有する金融債権について、商取引債権などのほかの債権と異なる扱いをするということが論点となり得るところでございますけれども、その金融機関等はいわゆるプロ債権者であり、その有する債権は商取引債権と差異があるということ、それから、事業再生の慣行として、二〇〇〇年代より二十数年を経て、私的整理…
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- (上の発言)
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古賀之士(立憲)
ちょっとその辺もまた、今後、実際に法案が施行されたのであれば、された段階からまた一つ問題としては提起は出てくるんではないかと思いますので、是非お含みおきいただければと思います。
続いては、対象債権者集会における決議についてお尋ねをいたします。
先ほどから四分の三というキーワードが出ておりますけれども、対象債権者集会での決議の可決案件は議決権の総額の四分の三以上の同意、つまり、単一の債権者が議決権の総額四分の三以上を保有する場合、議決権者の過半数の同意を頭数要件として加重があると。
この総額の四分の三以上の要件というのは、これどこから出てきているのでしょうか。そういった何か背景や、基準の四分の三というものの理由がありましたらお願いいたします。
61河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
その権利変更議案の可決につきまして必要な議決権の額の割合でございますけれども、これはヨーロッパの立法など諸外国の手続の例を踏まえつつ、この場合いろんなケースございますけれども、一番保守的なケースで四分の三というのが諸外国の例では見られているところであったりするわけでございますけれども、そういったものも踏まえながら、やはりより多くの債権者の意向が反映されやすいという制度にするという観点から、これは民事再生手続の可決要件はもう少し緩いわけでございますが、そういった可決要件などよりもより重くした四分の三という形にしているところでございま…
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古賀之士(立憲)
更に伺います。
事業再生ADRでは、債権放棄に伴う事業再生計画については株主の権利の消滅や役員の退任などが要件とされていますが、この今度の新制度についてはそのような株主責任や経営者責任の在り方についてはどうなっているのか、その理由も含めて教えてください。
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63河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘いただきましたその株主責任ですとか経営者責任の在り方でございますけれども、この事業再生ADRにおきましては、債権放棄を伴う場合はやはりその株主の権利の全部又は一部の消滅、それから役員の退任につきましてもその事業再生計画に記載する旨が省令で規定されているというところでございます。
この本制度におけるその株主責任それから経営者責任の在り方については、今後、実務の運用をしっかり検討していくということになりますけれども、ただいま御説明いたしました事業再生ADRにおいて先行して定められている内容ですとか、そこの実務の運用なども参考に…
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