河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

お答え申し上げます。

本制度におきましては、例えば、その確認事業者が偽りその他不正の手段によって手続開始時点の確認ですとか早期事業再生計画などの調査を受けたことが判明したときにはその確認の取消し事由に該当するということですとか、それから、先ほども少し言及しましたが、裁判所が不正の方法による決議の成立などをしっかり審査をするといった措置を設けているところでございます。

したがいまして、御指摘ございましたその悪質な粉飾等を行った事業者につきましては、その利用の継続は排除され得る制度の立て付けになっているというふうには考えてございますけれども、いずれにしましても、個々のやはり事案に応じて、個別にこの第三者機関なり裁判所によってそういった事業者の利用の継続の可否をしっかり判断していくということになると考えてございます。

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