龍崎孝嗣内閣官房GX実行推進室次長

2025年5月27日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)

委員御指摘の研究会でございますけれども、その中では、御指摘のように、条例が法律の範囲を逸脱することにならないかについて慎重に精査されることが必要、こうした指摘があったほかにも、条例による制度を許容する範囲を明確にするなど法律に規定することも考えられるのではないか、こうした指摘とか、それから、制度の在り方などについて国と自治体との間で対話をきちんと深めることが地方分権の趣旨によりかなうのではないかと、こうした指摘もございました。

この点は、私ども政府としても、本制度に基づいて国全体としての炭素価格が一律の考え方で定められるようにしつつ、これと矛盾しない形で自治体独自の排出削減の取組も進められるようにしていくことが重要と考えたところでございます。このため、こうした考え方を法文上明確にすべく、先ほども申し上げましたように、GX推進法第七十六条のような規定を設けることといたしました。

すなわち、お尋ねの法律の範囲内かどうかにつきましては、政府としては、この規定の範囲で自治体が何らかの制度を実施する限りにおいては憲法九十四条に言うところの法律の範囲内であると、こう考えてございます。この規定に基づきまして、国と自治体の役割分担が整理されまして、全体としてGXの取組がうまく進むよう関係自治体とは引き続き丁寧に対話をしたいと、こう思ってございます。

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