田尻貴裕内閣官房GX実行推進室次長兼経済産業省大臣官房審議官

2025年5月27日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)

お答え申し上げます。

循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みである法律として環境省が所管する循環型社会形成推進基本法というものがございまして、この基本法の下で、廃棄物の排出抑制、適正処理に関する廃棄物処理法を環境省が所管し、資源の循環、利用促進に関する資源法を経済産業省が、それぞれ基本的な法令として所管をしているところでございます。

資源法につきましては、事業者に対しまして、廃棄物の排出抑制、これリデュース、部品等の再利用、これはリユース、原材料としての再利用、これリサイクルと、いわゆる3Rとなりますけれども、この製品のライフサイクル全体に着目した資源の有効利用の促進に関する具体的な措置を講じているところでございます。

このほかに、個別の物品の特性に応じて、特に廃棄後の処理が問題化している物品として個別のリサイクル法を制定してございまして、例えば家電リサイクル法、自動車リサイクル法、小型家電リサイクル法等が設けられてございまして、これらは主に経済産業省と環境省の共管となってございます。

この資源法とこれらの個別リサイクル法との関係につきましては、まず資源法は、いわゆる3Rの推進に当たりましての横断的な基本法令としての役割を担う一方、個別のリサイクル法では、資源法では対応できないような特定の物品の特性に応じたような詳細な措置を講じる際に制定されるものでございまして、ただ、お互いに、相互に補完をしながら循環型社会の形成を推進していると、そういう構造になっているものでございます。

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