ありがとうございました。
今回の改正によりまして、製造業などの企業は、割り当てられた排出枠、その範囲に排出量を抑えるように取り組まなければならないということになるわけであります。これによってGX投資が進む面もありますけれども、一方で、排出枠の調達が重荷になる、その投資が抑制される、そのようなことも考えられるわけであります。
こうした投資が抑制されるような事態を防ぐためにどのような措置を講じているのか、また、措置の実効性を確保するためにどのように進めていくのか、見解を伺いたいと思います。
2025年5月22日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)
ありがとうございました。
今回の改正によりまして、製造業などの企業は、割り当てられた排出枠、その範囲に排出量を抑えるように取り組まなければならないということになるわけであります。これによってGX投資が進む面もありますけれども、一方で、排出枠の調達が重荷になる、その投資が抑制される、そのようなことも考えられるわけであります。
こうした投資が抑制されるような事態を防ぐためにどのような措置を講じているのか、また、措置の実効性を確保するためにどのように進めていくのか、見解を伺いたいと思います。
お答え申し上げます。 GX経済移行債を活用した二十兆円規模の先行投資支援でございますけれども、これ、GX分野への百五十兆円を超える官民投資を実現しまして、将来に向けた我が国の競争力を確保、強化していく上で大変重要だと認識をしてございます。 これまで重点分野で取りまとめた分野別投資戦略に沿いまして、例えば、ペロブスカイトや水素還元製鉄などの革新技術開発への支援、それから次世代再エネの国内サプライチェーン構築に向けた設備投資支援、断熱窓、高効率給湯器といった家庭部門におけますGXの取組に関する導入支援などを実施してきておりまして、予算措置済みの約五兆円を…
今お話がありましたように、この二十兆円の先行投資支援というものが地方にも広がっているという、そういうお話でありました。 私の地元である宇部市、ここにおいてもUBE、宇部興産が中心となり、カーボンニュートラルコンビナート、このグランドデザインの策定を進めているというふうに聞いております。山口県でありますけれども、地域経済の核であるコンビナート群、これも国内需要が減少して地盤沈下というものが懸念されております。 しかし、今のお話のように、GX分野において、海外の先端企業あるいはスタートアップを含めた新規投資、これが進めば、これまで失われた三十年の停滞を打…
我が国のGX政策でございますけれども、先行して二十兆円規模の投資支援を講じつつ、これと御指摘のカーボンプライシング等を一体的に講じていくことにより、化石燃料への依存度低減や産業競争力の強化を図りまして、将来の雇用、所得の維持拡大などを実現していくものでございます。 特に、カーボンプライシングはこの二十兆円規模の先行投資支援の原資となるだけではなくて、低い水準から始めまして徐々に炭素価格が上昇していく設計とすることで、企業に早期に投資を行う更なるインセンティブ、これをもたらすものでございまして、まさにGX政策の中心的役割を担うことになります。 本法案で…
ありがとうございました。
今回の改正によりまして、製造業などの企業は、割り当てられた排出枠、その範囲に排出量を抑えるように取り組まなければならないということになるわけであります。これによってGX投資が進む面もありますけれども、一方で、排出枠の調達が重荷になる、その投資が抑制される、そのようなことも考えられるわけであります。
こうした投資が抑制されるような事態を防ぐためにどのような措置を講じているのか、また、措置の実効性を確保するためにどのように進めていくのか、見解を伺いたいと思います。
御指摘のとおり、排出量取引の導入に当たっては、対象企業に過度な負担を課すことなく、投資を抑制しない制度設計とすることが大変重要だと思ってございます。 このため、今回導入します排出量取引制度では、割当て量の決定に当たりまして、業種ごとに目指すべき水準を定めるベンチマーク方式を基本とし、かつ、その水準に相当する排出枠を企業に無償で割り当てることとしてございます。これによりまして、業種特性による排出削減の難易度、それから代替技術の有無を考慮した排出枠の割当てが可能となるだけではなくて、割り当てられた排出枠の範囲内で排出量が抑制されれば排出枠を追加で調達する負…
今の説明では、エネルギー多消費分野を中心に、業種特性を考慮した業種別のベンチマークというものを設定して企業ごとの割当て量を決定すると、それによって投資の抑制が起こらないようにするという、そういう説明でございました。いろいろ制度的裏付けを含め様々な措置がされているという御説明であったわけであります。
しかし、実際のこのイメージというのがいま一つ持てないところがあります。今回の排出量取引制度の対象となる企業についてどんな企業があるのか、そして、事業者の主な対象と同時に、その数はどのくらいあるのか、その辺を教えていただければと思います。
今回の排出量取引制度でございますけれども、諸外国の制度におけます対象事業者の範囲も踏まえまして、二酸化炭素の直接排出量十万トン以上の事業者を業種にかかわらず対象とする方針でございます。具体的に申し上げれば、制度の対象となる事業者は三百から四百社程度、これを見込んでございまして、その業種としては、排出量の大きい電力会社や鉄鋼、化学、製紙などを想定してございます。