お答え申し上げます。
まず、今般の措置につきましては、現行基金の残額の範囲で実施をするというものでございまして、まず、追加の予算措置は不要でございます。
基金残高でございますけれども、三月補助分支払後の残高、これ四月末時点でございますが、約一・一兆円と見込まれているところでございます。
2025年4月24日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 300 発言)
お答え申し上げます。
まず、今般の措置につきましては、現行基金の残額の範囲で実施をするというものでございまして、まず、追加の予算措置は不要でございます。
基金残高でございますけれども、三月補助分支払後の残高、これ四月末時点でございますが、約一・一兆円と見込まれているところでございます。
補助額についてもお聞きをします。
一リットル当たりガソリン、軽油は十円、また、重油、灯油は五円、航空機燃料は四円とした根拠は何でしょうか。
お答え申し上げます。 まず、ガソリン、軽油の引下げ幅十円でございますけれども、これ、現在のガソリン価格はリッター当たり百八十五円程度でございます。これに十円補助した場合、百七十五円程度の小売価格となりますけれども、これはウクライナ侵略直後、ロシアのウクライナ侵略直後、二〇二二年の三月頃の水準まで引き下がることになります。それから、現行基金の残額の範囲内で速やかに実施をするという必要もございます。また、その国際的な脱炭素等の流れ等も踏まえる必要もございます。こういった観点を総合的に勘案しまして、十円の定額補助としたところでございます。 それから、暫定税…
こちらのガソリンの補助については、今までの御答弁にもありましたように、燃料油価格激変緩和対策事業の基金の残高を使うということでございましたが、現在、こちらの事業の残高はどうなっているのかということを教えていただけますか。
お答え申し上げます。
まず、今般の措置につきましては、現行基金の残額の範囲で実施をするというものでございまして、まず、追加の予算措置は不要でございます。
基金残高でございますけれども、三月補助分支払後の残高、これ四月末時点でございますが、約一・一兆円と見込まれているところでございます。
じゃ、今のところは、実際にこのガソリン価格の引下げの事業を新たにこの新しい仕組みでやるとしても、今の残額の一・一兆円で足りるという見込みでよろしいんでしょうか。
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、現行の基金の残高の範囲内で実施をするということでございます。
この燃料油価格激変緩和対策事業のこの基金についてちょっともう一問、更にお聞きしたいんですけれども、これまでこの事業については、会計検査院がいろいろ課題についても指摘をされています。本当にガソリン価格の引下げの効果があったのかとか、あとは中抜きがあったんじゃないかというような話もある中で、新たにこの燃料油価格激変緩和対策事業を変えて、枠組みを変えてやっていくというときに、これまでのそうした指摘に対する対策、そういうのもしっかり考えるべきだと思うんですが、その点、いかがでしょうか。