このMアンドAについて、経済産業省として、現在どのような法制度、指針を定めているでしょうか。
村田享子 (立憲民主党)
2025年3月27日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
民間の調査機関により取得した情報によりますと、日本企業が関連するMアンドA取引の件数は増加傾向にございまして、直近五年間は五千件前後で推移してございます。足下、二〇二四年は約五千七百件ということでございまして、二〇〇〇年以降において最高の件数となっているところでございます。
同じく民間の調査機関により取得した情報によりますと、日本企業が関連するMアンドA取引の金額の合計でございますが、これは直近五年間はおおむね約二十兆円程度で推移をしているという状況でございます。
そのうち、同意なき買収の件数はどうなっていますか。
同じく民間の調査機関が同意なき買収として分類した情報によりますと、二〇二〇年で五件、二〇二一年では九件、その後、二〇二二年は二件、二〇二三年一件、二〇二四年は三件というふうになってございます。
- (上の発言)
このMアンドAについて、経済産業省として、現在どのような法制度、指針を定めているでしょうか。
お答え申し上げます。 経済産業省におきましては、MアンドAに関連して主に、まず、合理的な買収防衛策の在り方を示すことを目的とした企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針、また、経営者を買収者とするような買収、いわゆるマネジメント・バイアウト等のMアンドAの在り方を示すことを目的としております公正なM&Aの在り方に関する指針、それから三つ目としましては、事業ポートフォリオの変革を後押しするためのベストプラクティスを示すことを目的とした事業再編実務指針、さらに、上場会社の経営支配権を取得する買収をめぐる当事者の行動の在り方を示す…
今、四つの指針と併せて中小企業向けに一つの指針があるということでした。
その四つの指針の中の一つの企業買収における行動指針、こちら、二〇二三年の八月三十一日に策定されたものです。過去のニデックの買収においては、この企業買収における行動指針が参照をされております。
この企業買収における行動指針を策定した目的とは何でしょうか。
お答え申し上げます。
今御指摘の企業買収における行動指針の目的でございますけれども、MアンドAに関する公正なルール形成に向けまして、経済社会において共有されるべき原則論、それからベストプラクティスを提示し、企業価値の向上と株主共同の利益の双方に資する望ましい買収、こういったものを促進することでございます。