続けて伺うんですけれども、このスマホソフトウェア促進法では、指定事業者は毎年度、公正取引委員会に遵守報告書を提出するということになります。取引透明化法で既に報告書の提出が行われているので、その中身を見てみると、例えば苦情件数について、二〇二一年度の報告では、アップルは三件、グーグルは四千六百三十七件、二〇二二年度について見ると、アップルは四件、グーグルは六千二百六件というふうになっているんですね。何でこのカウント数にこれだけの違いが出てくるのかというと、事業者の自主性に任されているからなんですね。
公正取引委員会は、事業者と継続的なコミュニケーションを行っていくということで、事業者の自主的改善に期待する対応というふうになっています。ただ、これに対して、各国のデジタル分野の規制を研究しているアメリカのコロンビア大学のアニュ・ブラッドフォードさんという教授がいるんですけれども、昨年六月十四日付けの日経新聞のインタビューに対して、日本の規制は多くの場合、企業の自主性を重んじている、しかし、ビッグテックが日本政府のお願いにどこまで従うだろうか、ガイダンスを守らない企業にはより拘束力の強い規制を課すなど、実態に合わせた運用を探る必要があるというふうに答えているんですね。
これ、そのとおりだというふうに考えるんですけど、その事業者の自主性任せでいいのか、参考人の見解を伺います。
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浜野喜史(国民)
終わります。
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岩渕友(共産)
日本共産党の岩渕友です。茶谷参考人、よろしくお願いいたします。
初めに、巨大IT企業への規制について伺います。
日本で初めてとなるデジタルプラットフォームをめぐる法律ということで、二〇二〇年に取引透明化法が成立をしました。そして、先ほど話がありましたけれども、昨年、スマートフォンソフトウェア競争促進法が成立をして、年内に施行されるということになっています。
経済産業委員会の中でいずれの審議も行ってきたんですけれども、ソフトウェアはアップルとグーグルの寡占構造となっていて、スマホソフトウェア促進法で禁止行為を定め、事前規制を行うということは必要だとい…
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40茶茶谷栄治公正取引委員会委員長候補者/みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社理事長
まさに先生今おっしゃったとおり、EUのデジタル市場法、DMAですか、これでは、ウェブサイトからアプリを直接ダウンロードできるようにすることを求めていると。一方、スマホソフトウェア競争促進法ではそこまで求めていないとか、こういう違いがあるというのはよく承知しております。
元々このような相違が生まれました背景というのは、スマホソフトウェア競争促進法というのを検討しているときに、これまで公正取引委員会が行ったモバイルOS等に関する実態調査や、あるいは政府のデジタル市場競争会議が行ったモバイル・エコシステムに関する競争評価等を踏まえて、我が国の特有の状況を踏ま…
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- (上の発言)
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岩渕友(共産)
続けて伺うんですけれども、このスマホソフトウェア促進法では、指定事業者は毎年度、公正取引委員会に遵守報告書を提出するということになります。取引透明化法で既に報告書の提出が行われているので、その中身を見てみると、例えば苦情件数について、二〇二一年度の報告では、アップルは三件、グーグルは四千六百三十七件、二〇二二年度について見ると、アップルは四件、グーグルは六千二百六件というふうになっているんですね。何でこのカウント数にこれだけの違いが出てくるのかというと、事業者の自主性に任されているからなんですね。
公正取引委員会は、事業者と継続的なコミュニケーションを行っていくということで、事業者の自主的改善に期待する対応というふうになっています。ただ、これに対して、各国のデジタル分野の規制を研究しているアメリカのコロンビア大学のアニュ・ブラッドフォードさんという教授がいるんですけれども、昨年六月十四日付けの日経新聞のインタビューに対して、日本の規制は多くの場合、企業の自主性を重んじている、しかし、ビッグテックが日本政府のお願いにどこまで従うだろうか、ガイダンスを守らない企業にはより拘束力の強い規制を課すなど、実態に合わせた運用を探る必要があるというふうに答えているんですね。
これ、そのとおりだというふうに考えるんですけど、その事業者の自主性任せでいいのか、参考人の見解を伺います。
42茶茶谷栄治公正取引委員会委員長候補者/みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社理事長
先生おっしゃるとおり、例えばデジタルプラットフォーム取引透明化法では、これでは、企業の自主的な手続とか体制整備というのを求めた上で、企業がそれについてその取組状況を報告して、それを学識経験者や業界団体を交えたモニタリングを行うと、多分そういうような規制方式にプラットフォーム透明化法なっていると思いますが、スマホソフトウェア促進法の方は、これは、指定事業者にこれをやったら駄目だという禁止事項とか遵守事項ということをきちっと定めた上で、それに反する行為があるかどうかというのをそこは公正取引委員会として見張っていって、必要に応じて命令等も出せるような方向、立て…
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岩渕友(共産)
次に、電力カルテルや相場操縦などをめぐって伺いたいと思うんですけど、二〇一七年の秋頃以降、関西電力が、中部電力、中国電力、九州電力管内でカルテルを持ちかけたという問題について国会で質問をしてきました。公正取引委員会は、二〇二三年の三月に、課徴金としては過去最高額となる一千十億円の納付を命じましたけれども、関西電力はリニエンシー制度を使って公正取引委員会に最初にカルテルを申告したということによって、残る三社が課徴金を納付するということになりました。首謀をした関西電力は、顧客情報の不正閲覧も行っていたんですけれども、何の処分も受けていないわけですよね。
ま…
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44茶茶谷栄治公正取引委員会委員長候補者/みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社理事長
公正取引委員会、今先生がおっしゃったとおり、国民生活に影響の大きい分野、社会的に大きい分野に特にこの限られたリソースを使っていくということで電力会社のカルテル問題に対応しましたし、それ以外に、例えば損害保険大手の問題とかというのをそれぞれ対応して、一応社会的なインパクトのあることというのはやってきていると思いますが、今、この電力に関しましては、今申し上げたとおり、カルテル事件というのはきちっと対応しましたが、他方、JERAの相場操縦になりますと、これは電気事業法の世界になるものですから、それ自体が独禁法に違法になるかどうかというのはこれはちょっとお答えな…
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