大臣もおっしゃいましたように、様々な課題があります。ここから全てを始めてといったら十年掛かるのかもしれませんけれども、もう検討が進んでいるものはあるので、この際、やっぱり社会の流れは速くなっております、環境破壊も速くなっていると言ってもいいと思います、それを是非止めていくためにも、しっかりと見直し期間は短縮していくよう改めてお願いを申し上げて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
2025年6月12日・第217回国会 参議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 177 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)
大臣もおっしゃいましたように、様々な課題があります。ここから全てを始めてといったら十年掛かるのかもしれませんけれども、もう検討が進んでいるものはあるので、この際、やっぱり社会の流れは速くなっております、環境破壊も速くなっていると言ってもいいと思います、それを是非止めていくためにも、しっかりと見直し期間は短縮していくよう改めてお願いを申し上げて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
お答えいたします。 環境影響評価法は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものとなっています。 同法では、環境大臣が環境保全の見地から意見を述べることができるとされており、事業者による調査や環境保全措置等が不十分であると判断される場合については、環境大臣から追加的な調査の実施や事業計画の見直しも含めた意見を述べています。 また、事業に係る免許等の実施権者は、環境大臣意見を勘案した意見を述べた上で、その意見を踏まえて最終的な環境影響評価の結果を免許等の審査に反映させる…
今の仕組みでは止められないものが増えてきたということなので、やっぱりその点改善が必要だと思うんですね。 アセス先進国であるアメリカあるいはEUでは、環境アセスの結果、環境への重大な悪影響が確認された場合、事業を止めることができます。抜本的な見直しを命じることもできます。特にEUでは、予防原則に基づいて、これどういう影響が出るか不確実であっても、リスクを回避するために事業計画変更をさせることあるいは中止させることもできるということなんですね。いろんなやり方考えられると思うんです。 環境保護団体、WWFジャパン、提言を行っておりまして、環境省に常設の審査…
本法律案の規定に基づく施行状況についての検討は改正事項の効果を検証した上で実施する必要がありますが、一般に、環境影響評価手続には五、六年を要し、また、その後の工事期間や工作物の供用開始までの期間などを含めますと更なる期間を要することとなります。そのため、数年では改正事項の効果検証に必要な期間を確保することは難しく、本法律案の規定に基づく施行状況についての検討時期は施行後十年とすることが現実的と考えています。 他方、中央環境審議会による答申には、本改正事項の一つである環境影響評価図書の継続公開を始め、直ちに制度的な措置を講ずるべき事項から中期的な検討を要…
大臣もおっしゃいましたように、様々な課題があります。ここから全てを始めてといったら十年掛かるのかもしれませんけれども、もう検討が進んでいるものはあるので、この際、やっぱり社会の流れは速くなっております、環境破壊も速くなっていると言ってもいいと思います、それを是非止めていくためにも、しっかりと見直し期間は短縮していくよう改めてお願いを申し上げて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
本案の修正について山本君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。山本太郎君。
私は、本法案に対し、れいわ新選組を代表し、修正の動議を提出いたします。 内容は、配付されております案文のとおりです。 この趣旨及び概要について説明をいたします。 カーボンニュートラル実現のため、再エネの導入促進が必要不可欠となっている現状においては、その適正な導入のための手続として重要な環境アセスメント制度について、積極的に問題点の洗い出しを行っていくべきと思います。しかし、本改正案は、環境アセスメントに関する諸課題を解消し、現状に対応したものとは言えません。 まず、建て替え事業の対象については、火力発電所及び原子力発電所は環境に与える影響が大き…
これより原案及び修正案について討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。