まあよく聞く政府からの言い逃れ、やってる感アピールをもう一度発言していただいたというふうに聞こえます、私からは。知見の収集に努めるって、三十年、知見収集しまくって、結果どうなんですかって。結果出さないんですか、ここで。おかしな話ですよね。
よく聞く話として、まず、二〇一一年、本法改正で盛り込まれた計画段階環境配慮制度が戦略的環境アセスメントに類するものだという主張。
資料九、十。環境法学者の北村喜宣教授は、この計画段階環境配慮制度について、二〇一一年改正により導入された計画段階影響配慮制度は戦略的環境アセスメントではないと述べています。その大きな理由は、今の制度では事業実施が決まってからその環境影響を配慮するという手順になっており、事業決定以前においては地域住民が意思決定に参加することができないからと。
一方、環境省は、政府においては現在までに戦略的環境影響評価の趣旨に資するものとして、とりわけ再生エネルギーの導入に関して次の措置を講じてきているとも主張しています。次の措置とは、温暖化対策法や改正海洋再生エネルギー法のゾーニング策、いわゆる促進区域を設定し、そこで再エネ事業を行わせようとする施策。このゾーンで再エネ事業をしてねという誘導ができれば戦略アセスと似たような効果が得られるという。これを戦略アセス的なものは既にありますと言い訳をし続けているのが環境省なんですね。
しかし、昨年六月十一日に温対法の質疑でも取り上げさせていただいたように、この促進区域制度は、戦略的環境アセスメントの趣旨に資するなんて到底言えない不十分な制度です。
資料十一。まず、推進区域を設定するには調査やステークホルダーとの協議が必要ですが、各地で財源不足、人員不足が原因でうまく進まないと指摘されてきた。
資料十二。このゾーニング策のための支援予算規模も近年減少傾向にある。全国知事会では、令和五年七月、促進区域制度活用のための市町村への財政支援を求めているぐらいですよ。
資料十三。このような人員不足、財源不足も背景に、温対法に基づく再エネ促進区域は太陽光に偏っちゃっている。陸上風力のゾーニングや戦略アセスとは評価できない。洋上風力については促進区域設定の動きはあるけれども、法定協議会に環境団体を入れないなどの問題も指摘されています。よって、地域のステークホルダーをフルに交えた戦略アセスとは評価できない。ごまかしの手段で国民だまして、戦略的環境アセスメントの法制度化をこれ以上先送りにしないでいただきたいんです。
そうお願いしたとしても、なかなかハードル高過ぎますかね、自民党にとったら。どうしてかといったら、一九九七年の法制定時の議事録調べていたら、自民党政権、戦略的環境アセスメントの法制度から逃げてばかりなんですよね。例えば、当時の橋本総理の答弁、戦略的アセスの法制化は、具体的な手続の在り方を議論するには検討を要する事項が多過ぎる、問題意識は持っておりますけれども、これから先の検討を必要とすると。逃げたと。そこから三十年逃げ続けているんですね。
資料十四。しかも、二〇〇二年の段階でOECDから戦略的環境アセスメントの体系的な実施についての勧告が日本に対してなされていたのに、その後も逃げ続けたと。それで三十年たっちゃったということですよね。
大臣、百歩譲って、法制定時、実際に多くの検討を要していたとしても、その必要性が当初より指摘されていた戦略的環境アセスメントの法制度化、それがなされないまま約三十年経過して今日に至るというのは、さすがに時間たち過ぎているなという自覚はございますでしょうか。
150秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
本法案の改正事項におきましては、個別事業の実施に枠組みを与えることとなる上位計画等を対象とした環境影響評価でございます戦略的環境影響評価の実施に関する内容は含まれておりません。
一方で、戦略的環境影響評価につきましては、現在までに、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進を図る観点から、地球温暖化対策法に基づく促進区域制度の導入ですとか、あるいはこちら再エネ海域利用法でございますけれども、計画段階での環境配慮を可能とする仕組みの導入といった取組を進めてございます。
この発言のページ
151
山本太郎(れいわ)
計画段階、計画段階って、政策段階というのが一般的には戦略的アセスの話なんじゃないですか。周回遅れというか、それを日本版と呼びながら、ほかのやつでできているよなんて、言い訳にもなっていないんですよ。それができている、それで賄えるというんだったらもめていないでしょう。さっきの山下先生の話を聞いていてもそう思います。
風力発電めぐっては、各地で住民と事業者、対立起こりまくっていますよね。京都府の丹後半島、ここでもそうでした、事業者、結局撤退したりとか。北海道の石狩、この沿岸というところも、有望な地域と、区域と評価されながらも、今もう反対が高まってきていると。…
この発言のページ
152
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
これまで環境省では、戦略的環境影響評価の考え方も踏まえて、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画の中で環境保全を図りつつ促進区域を設定する制度や、再エネ海域利用法等に基づく募集区域等の指定の過程であらかじめ海洋環境等の調査を実施する制度など、上位の計画や政府の政策立案段階で環境配慮を図るための制度の導入に取り組んでまいりました。
引き続き、こうした取組に加えて、そうした戦略的環境影響評価の考え方等の知見等を取り入れた形の収集、知見の収集に努めてまいりたいと考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
153
山本太郎(れいわ)
まあよく聞く政府からの言い逃れ、やってる感アピールをもう一度発言していただいたというふうに聞こえます、私からは。知見の収集に努めるって、三十年、知見収集しまくって、結果どうなんですかって。結果出さないんですか、ここで。おかしな話ですよね。
よく聞く話として、まず、二〇一一年、本法改正で盛り込まれた計画段階環境配慮制度が戦略的環境アセスメントに類するものだという主張。
資料九、十。環境法学者の北村喜宣教授は、この計画段階環境配慮制度について、二〇一一年改正により導入された計画段階影響配慮制度は戦略的環境アセスメントではないと述べています。その大きな理由は、今の制度では事業実施が決まってからその環境影響を配慮するという手順になっており、事業決定以前においては地域住民が意思決定に参加することができないからと。
一方、環境省は、政府においては現在までに戦略的環境影響評価の趣旨に資するものとして、とりわけ再生エネルギーの導入に関して次の措置を講じてきているとも主張しています。次の措置とは、温暖化対策法や改正海洋再生エネルギー法のゾーニング策、いわゆる促進区域を設定し、そこで再エネ事業を行わせようとする施策。このゾーンで再エネ事業をしてねという誘導ができれば戦略アセスと似たような効果が得られるという。これを戦略アセス的なものは既にありますと言い訳をし続けているのが環境省なんですね。
しかし、昨年六月十一日に温対法の質疑でも取り上げさせていただいたように、この促進区域制度は、戦略的環境アセスメントの趣旨に資するなんて到底言えない不十分な制度です。
資料十一。まず、推進区域を設定するには調査やステークホルダーとの協議が必要ですが、各地で財源不足、人員不足が原因でうまく進まないと指摘されてきた。
資料十二。このゾーニング策のための支援予算規模も近年減少傾向にある。全国知事会では、令和五年七月、促進区域制度活用のための市町村への財政支援を求めているぐらいですよ。
資料十三。このような人員不足、財源不足も背景に、温対法に基づく再エネ促進区域は太陽光に偏っちゃっている。陸上風力のゾーニングや戦略アセスとは評価できない。洋上風力については促進区域設定の動きはあるけれども、法定協議会に環境団体を入れないなどの問題も指摘されています。よって、地域のステークホルダーをフルに交えた戦略アセスとは評価できない。ごまかしの手段で国民だまして、戦略的環境アセスメントの法制度化をこれ以上先送りにしないでいただきたいんです。
そうお願いしたとしても、なかなかハードル高過ぎますかね、自民党にとったら。どうしてかといったら、一九九七年の法制定時の議事録調べていたら、自民党政権、戦略的環境アセスメントの法制度から逃げてばかりなんですよね。例えば、当時の橋本総理の答弁、戦略的アセスの法制化は、具体的な手続の在り方を議論するには検討を要する事項が多過ぎる、問題意識は持っておりますけれども、これから先の検討を必要とすると。逃げたと。そこから三十年逃げ続けているんですね。
資料十四。しかも、二〇〇二年の段階でOECDから戦略的環境アセスメントの体系的な実施についての勧告が日本に対してなされていたのに、その後も逃げ続けたと。それで三十年たっちゃったということですよね。
大臣、百歩譲って、法制定時、実際に多くの検討を要していたとしても、その必要性が当初より指摘されていた戦略的環境アセスメントの法制度化、それがなされないまま約三十年経過して今日に至るというのは、さすがに時間たち過ぎているなという自覚はございますでしょうか。
154
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
先ほど申し上げた、様々な促進区域あるいは再エネ区域等の取組があるわけでありますけれども、そうしたものに加えて、我が国における戦略的環境影響評価の在り方や対象とすべき計画等について更に検討する場合には、当該検討に係る国家戦略等の政策や計画に基づき行われる事業に関連する個別法令の内容などを踏まえて、関係省庁とも連携しつつ慎重に検討を進めていくべきであると考えておりまして、引き続き、更なる知見の収集に努めてまいります。
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155
山本太郎(れいわ)
三十年やって、まだ知見を収集する段階なんですか。これ、時間たち過ぎているな、もう今の制度でほぼ十分だなというお考えだということですか。どうでしょう。
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156
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
現状でも、我が国において先ほど申し上げたような様々な取組が行われています。そして、現在、複数の国において戦略的環境影響評価に係る法的な規定が導入されていますが、各国の規定や制定形式は異なり、その対象となる計画、プログラムや要求するプロセスも国によって異なると承知しており、我が国においては我が国の実情に応じた制度の設計が必要だと考えています。
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