お答え申し上げます。
本法案の改正事項におきましては、個別事業の実施に枠組みを与えることとなる上位計画等を対象とした環境影響評価でございます戦略的環境影響評価の実施に関する内容は含まれておりません。
一方で、戦略的環境影響評価につきましては、現在までに、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進を図る観点から、地球温暖化対策法に基づく促進区域制度の導入ですとか、あるいはこちら再エネ海域利用法でございますけれども、計画段階での環境配慮を可能とする仕組みの導入といった取組を進めてございます。
147
山本太郎(れいわ)
本題に入ります。
再エネ推進と自然環境保全、住民の権利保護の両立のためには、戦略的アセスメントが必要です。
環境省、戦略的アセスメントは何か、平成二十二年二月二十二日、中央環境審議会の答申で示された説明、教えてください。
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148秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
御指摘の答申におきましては、戦略的環境アセスメントとは、本来、個別の事業に先立つ戦略的な意志決定段階、すなわち個別の事業の実施に枠組みを与えることになる計画、さらには政策を対象とする環境影響評価であるとされております。
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149
山本太郎(れいわ)
私からも補足を。現行法の環境アセスメントは、例えば風力発電など特定の事業に対して行われる事業アセスメントを基本としていると。
資料一。この事業アセスメントだけでは、既に事業の枠組みが決定されてしまっているので、その事業の前提となる計画の見直しや事業の中止も含めた代替案の検討など柔軟な措置が困難です。そのため、早期段階での環境配慮を可能とする戦略的アセスメントがアメリカやEUなどで導入されている。
例えば、同じ地域で幾つもの事業者が風車を建てようとしている場合、事業アセスでは一件一件のアセスになります。一件一件で見て問題なくても、複数の風車が混在した場…
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- (上の発言)
150秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
本法案の改正事項におきましては、個別事業の実施に枠組みを与えることとなる上位計画等を対象とした環境影響評価でございます戦略的環境影響評価の実施に関する内容は含まれておりません。
一方で、戦略的環境影響評価につきましては、現在までに、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進を図る観点から、地球温暖化対策法に基づく促進区域制度の導入ですとか、あるいはこちら再エネ海域利用法でございますけれども、計画段階での環境配慮を可能とする仕組みの導入といった取組を進めてございます。
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山本太郎(れいわ)
計画段階、計画段階って、政策段階というのが一般的には戦略的アセスの話なんじゃないですか。周回遅れというか、それを日本版と呼びながら、ほかのやつでできているよなんて、言い訳にもなっていないんですよ。それができている、それで賄えるというんだったらもめていないでしょう。さっきの山下先生の話を聞いていてもそう思います。
風力発電めぐっては、各地で住民と事業者、対立起こりまくっていますよね。京都府の丹後半島、ここでもそうでした、事業者、結局撤退したりとか。北海道の石狩、この沿岸というところも、有望な地域と、区域と評価されながらも、今もう反対が高まってきていると。…
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152
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
これまで環境省では、戦略的環境影響評価の考え方も踏まえて、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画の中で環境保全を図りつつ促進区域を設定する制度や、再エネ海域利用法等に基づく募集区域等の指定の過程であらかじめ海洋環境等の調査を実施する制度など、上位の計画や政府の政策立案段階で環境配慮を図るための制度の導入に取り組んでまいりました。
引き続き、こうした取組に加えて、そうした戦略的環境影響評価の考え方等の知見等を取り入れた形の収集、知見の収集に努めてまいりたいと考えております。
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153
山本太郎(れいわ)
まあよく聞く政府からの言い逃れ、やってる感アピールをもう一度発言していただいたというふうに聞こえます、私からは。知見の収集に努めるって、三十年、知見収集しまくって、結果どうなんですかって。結果出さないんですか、ここで。おかしな話ですよね。
よく聞く話として、まず、二〇一一年、本法改正で盛り込まれた計画段階環境配慮制度が戦略的環境アセスメントに類するものだという主張。
資料九、十。環境法学者の北村喜宣教授は、この計画段階環境配慮制度について、二〇一一年改正により導入された計画段階影響配慮制度は戦略的環境アセスメントではないと述べています。その大きな理由…
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