秦康之環境省総合環境政策統括官

2025年6月12日・第217回国会 参議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

お答え申し上げます。

環境影響評価法では、事業者が行います環境影響評価に対しまして、関係する地方公共団体や一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べるという機会を確保するとともに、事業者に対しましても、方法書や準備書の内容につきまして、それぞれ説明会、これの開催を義務付けるなど、地域住民等とのコミュニケーションが図られるような仕組みを設けてございます。

また、関係する地方公共団体、一般公衆からの意見の提出があった場合には、事業者は、その後の手続におきまして、それぞれの意見の概要ですとか、あるいはその意見についての事業者自身の見解、こういったものを記載すると、こういった双方向の仕組みを設けておるところでございます。

こうした取組を通じまして、地域住民との適切なコミュニケーションを図りつつ、環境配慮を確保していくというのがこの環境アセス手続の重要な部分であると認識をいたしてございます。

前後のやりとり

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