浅尾慶一郎 (自由民主党)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)

2025年6月12日・第217回国会 参議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

我が国の環境影響評価制度は、規模が、今御指摘ありました、大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業については法律により手続を義務付け、比較的規模が小さい事業については、地域的な特性を踏まえ、自治体の判断に応じて条例により手続を義務付けることにより、国と自治体が一体となって事業における環境配慮を確保する仕組みとなっています。

法の対象事業は、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものを規模を基に定めており、条例においても法の規模要件を下回る事業を対象とした手続が整備されている現状を踏まえれば、法において幅広い規模の事業を対象とすることは適切でないと考えています。

環境省としては、法に基づく制度を適切に運用することに加え、環境影響評価制度を通じて国と地方自治体が一体となって事業における環境配慮を確保していく観点から、地方自治体との情報交流や技術的な支援を行ってまいります。

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