いや、公開の文書には記録が残っていないんですから、非公開のこの議事録もちゃんと残して、そしてその中で公開すべきと考えます。
公開会議の議事録には根拠、経緯が記録されていません。なので、PFASの基準、TDIが導かれた経緯は、二十四回にわたる非公開の会合の打合せにあります。公開、非公開を問わず、方針等の影響を及ぼす打合せとして必ず文書を作成しなければいけないのではないでしょうか。非公式会合は議事録は作成していないなんという理屈は受け入れられません。PFASのリスク評価は極めて不透明なプロセスで行われたと言わざるを得ません。
日本は米国と比べ二百倍から六百六十六倍ものPFASを摂取することが許容され、飲み水の基準も五十ナノグラムに据え置かれたと。これが科学的に安全で妥当だというなら国民にきちんと根拠を示してくださいということで、非公式会合の討議記録を含めた全ての記録開示を求めたいと思います。
では、法案の質疑に移ります。
それで、このアセス法の質疑ですけれども、この事業規模について伺います。
アセスは、これ規制ではなく、事業者の自主的環境配慮を促す仕組みだということを原科参考人からもお話がありました。その中で、この第一条の目的記述の修正についてということで提案がされ、規模要件を外してはどうかということで、この規模が大きくという文字を外して、環境影響の程度が著しくなるおそれのある事業についてということで、この数を増やしてはどうかということを言われましたが、いかがでしょうか。
48中中裕伸内閣府食品安全委員会事務局長
お答え申し上げます。
食品安全委員会における専門委員会やワーキンググループに係る行政文書については、公文書等の管理に関する法律及び関係する訓令等に基づき、作成、整理、保存等を行っているところでございます。具体的には、同法第四条や内閣府本府行政文書管理規則第十一条等に規定されている文書主義の原則に基づき、作成すべき文書として主なものは保存期間表にその類型を整理しております。
ここで想定しているものは、同文書管理規則の別表一の備考二に記載されているとおり、検討のための資料として提出された文書及び審議会等の議事、答申、建議、報告若しくは意見が記録された文書…
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川田龍平(立憲)
これまでの質疑では、参照文献の大量除外と追加に至った経緯、根拠は公開された議事録には記載されていないことを三月二十八日の予算委員会、四月九日の決算委員会で食品安全委員会が認めました。
令和四年七月二十日の内閣府、行政文書の管理に関するガイドラインには、公文書管理法第四条を踏まえ、方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録については必ず文書を作成しなければいけないと記載があります。二十四回の非公開会合は、この議事録の記録は、この必ず文書を作成しなければいけない打合せなのではないでしょうか。簡潔にお答えください。
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50中中裕伸内閣府食品安全委員会事務局長
議員御指摘のとおり、内閣府本府文書管理規則第十二条第二項では、業務に係る政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せについては記録を作成することとされております。当該条項における、こちら、事務の実施の方針については、PFASの食品健康影響評価のプロセスの中では、PFASワーキンググループ本体において議論がなされているところでございます。
具体的には、例えばワーキンググループにおいて、国際機関等がそれぞれ異なったエンドポイントに基づいて異なった健康影響に関する指標値を出していくことを踏まえて、それらについての知見を十分に吟味して評価をしていく…
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- (上の発言)
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川田龍平(立憲)
いや、公開の文書には記録が残っていないんですから、非公開のこの議事録もちゃんと残して、そしてその中で公開すべきと考えます。
公開会議の議事録には根拠、経緯が記録されていません。なので、PFASの基準、TDIが導かれた経緯は、二十四回にわたる非公開の会合の打合せにあります。公開、非公開を問わず、方針等の影響を及ぼす打合せとして必ず文書を作成しなければいけないのではないでしょうか。非公式会合は議事録は作成していないなんという理屈は受け入れられません。PFASのリスク評価は極めて不透明なプロセスで行われたと言わざるを得ません。
日本は米国と比べ二百倍から六百六十六倍ものPFASを摂取することが許容され、飲み水の基準も五十ナノグラムに据え置かれたと。これが科学的に安全で妥当だというなら国民にきちんと根拠を示してくださいということで、非公式会合の討議記録を含めた全ての記録開示を求めたいと思います。
では、法案の質疑に移ります。
それで、このアセス法の質疑ですけれども、この事業規模について伺います。
アセスは、これ規制ではなく、事業者の自主的環境配慮を促す仕組みだということを原科参考人からもお話がありました。その中で、この第一条の目的記述の修正についてということで提案がされ、規模要件を外してはどうかということで、この規模が大きくという文字を外して、環境影響の程度が著しくなるおそれのある事業についてということで、この数を増やしてはどうかということを言われましたが、いかがでしょうか。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
我が国の環境影響評価制度は、規模が、今御指摘ありました、大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業については法律により手続を義務付け、比較的規模が小さい事業については、地域的な特性を踏まえ、自治体の判断に応じて条例により手続を義務付けることにより、国と自治体が一体となって事業における環境配慮を確保する仕組みとなっています。
法の対象事業は、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものを規模を基に定めており、条例においても法の規模要件を下回る事業を対象とした手続が整備されている現状を踏まえれば、法において幅広い規模の事業を対象とすること…
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川田龍平(立憲)
また、原科参考人からは、愛知万博がうまくいった事例として、単なる説明会ではなく、公聴会だけじゃない、意見交換会をやったということでした。そういうことをやったおかげで計画がいい方向に変わり、大変これは大事なことであるということも述べています。あの会場が、そのレガシーとしてジブリの施設が残っていて、環境配慮を進めれば本当にすばらしい事業になって大きな利益を得ると、しかも経済的利益も大きいということをおっしゃっていました。それについていかがお考えでしょうか。
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54秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
環境影響評価法におきましては、事業者が行う環境影響評価に対して、環境保全の見地から、関係する地方公共団体、それから地元住民だけじゃなくて一般公衆、こういった方々も意見を述べる、こういった機会を確保いたしてございます。また、事業者に対しましても、方法書や準備書の内容について、それぞれ説明会の開催を義務付けております。
また、関係する地方公共団体や、今申し上げました一般公衆からの意見の提出、これがあった際には、事業者は、その後の手続で作成する準備書又は評価書、これにおきまして、こうした意見の概要及び意見についての事業の見解、これを記…
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