国からも前のめりで自治体との確認を、共有をお願いしたいと思います。今後もこの動向には注視して、引き続き確認をさせていただきたいと思います。
次に、神宮外苑再開発事業についてです。
大正時代に国民の献金、献木、勤労奉仕により造られましたおよそ百年の歴史を持つ神宮外苑の樹木、これ市民、国際社会からの警告があったにもかかわらず、伐採、もう移植されてしまいました。
同事業に係るアセス手続ですけれども、都の条例に基づき行われたんですが、事業者から提出された評価書に対しては、日本イコモス国内委員会等から、情報不足、そして調査手法の誤り及び科学的でない記載があるとも指摘をされました。また、日弁連は、評価書に該当するとは言えないとの会長声明も出しております。浅尾環境大臣は、衆議院環境委員会でのこの質問に対しまして、都のアセス手続の在り方について見解を示すことはできないと答弁をされました。
そもそも、アセス制度とは、国と自治体が、繰り返しなんですけれども、一体となって事業における環境配慮を確保する仕組みですよね。国がこのような事態を看過していいはずはありません。このようなアセス手続が見過ごされてしまっては、今後どのような開発でも可能になってしまうということになります。
深刻な公害問題で経てつくられたアセス制度の意義に鑑みて、改めて環境大臣の見解を伺います。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
我が国の環境影響評価制度は、規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業については法律により手続を義務付けております。また一方で、比較的規模が小さい事業については、地域的な特性を踏まえ、自治体の判断に応じて条例により手続を義務付けることにより、国と自治体が一体となって事業における環境配慮を確保する仕組みとなっています。
法の対象事業は、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものを規模を基に定めており、条例においても法の規模要件を下回る事業を対象とした手続が整備されている現状を踏まえれば、法において幅広い規模…
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三上えり(立憲)
ありがとうございます。
国と自治体が一体となってというはっきりとした御答弁でございました。であれば、国は、県にもっと監督管理ですとか指導を行うべきではないでしょうか、自治体任せではなく。
事業開始後に環境影響が、これ事業を開始した後にですね、その前じゃなくて後に大きく環境影響が変化した場合、国主導で事業計画の見直し、これも行うべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
先ほど委員が御指摘された事業は、廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査を実施し、同法に基づく処理施設設置許可及び処分業許可を得て既に稼働しているものと承知をしております。
その上で、一般論として申し上げれば、環境影響評価法に基づく環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであります。法においては、事業が行う環境影響評価に対し、環境保全の見地から、環境大臣、関係する地方公共団体、一般公衆等が意見を述べる機会を確保しております。また、意見提出があった際には、…
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- (上の発言)
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三上えり(立憲)
国からも前のめりで自治体との確認を、共有をお願いしたいと思います。今後もこの動向には注視して、引き続き確認をさせていただきたいと思います。
次に、神宮外苑再開発事業についてです。
大正時代に国民の献金、献木、勤労奉仕により造られましたおよそ百年の歴史を持つ神宮外苑の樹木、これ市民、国際社会からの警告があったにもかかわらず、伐採、もう移植されてしまいました。
同事業に係るアセス手続ですけれども、都の条例に基づき行われたんですが、事業者から提出された評価書に対しては、日本イコモス国内委員会等から、情報不足、そして調査手法の誤り及び科学的でない記載があるとも指摘をされました。また、日弁連は、評価書に該当するとは言えないとの会長声明も出しております。浅尾環境大臣は、衆議院環境委員会でのこの質問に対しまして、都のアセス手続の在り方について見解を示すことはできないと答弁をされました。
そもそも、アセス制度とは、国と自治体が、繰り返しなんですけれども、一体となって事業における環境配慮を確保する仕組みですよね。国がこのような事態を看過していいはずはありません。このようなアセス手続が見過ごされてしまっては、今後どのような開発でも可能になってしまうということになります。
深刻な公害問題で経てつくられたアセス制度の意義に鑑みて、改めて環境大臣の見解を伺います。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
神宮外苑は、国民や競技者がスポーツに親しむ拠点であるとともに、都市住民にとって身近な自然との触れ合いの場でもあり、百年に及ぶ歴史がある場所と認識をしております。
神宮外苑地区の再開発に当たっては、御指摘の東京都の条例に基づき環境影響評価手続が実施されたものであり、事業者において当該手続を踏まえた対応が取られていくものと認識をしております。
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三上えり(立憲)
次の指摘なんですけれども、本委員会に参考人として出席された原科東京科学大学名誉教授ですけれども、教授が出された著書の中で、現行制度の枠内で今からできる改善点の一つとして情報公開、この情報公開を挙げていらっしゃいます。情報公開に対する事業者の消極的態度を改めるべきではないでしょうか。まずは適正な公開期間が確保されるべきだと思います。
今回の法律案では公開期間について政令で定めることとしていますけれども、当該施設が廃止されるまで継続的に公開されるべきなどの意見もございますけれども、どの程度の期間を想定しているのか、方針を伺います。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
本法律案において環境影響評価図書を継続公開する期間は、御指摘のとおり、政令で定めることとしておりますが、後続事業による効果的な環境影響評価の実施や透明性の向上による関係者の理解醸成等の観点からは、ある程度長期的に公開されることが重要であると考えています。
今後、対象事業全てについて統一的な期間を設定するのかといった点や、環境影響評価図書に含まれる環境情報が有用性を持つと考えられる期間はどの程度かといった点についても検討を進め、適切な期間を定めてまいりたいと考えています。
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