地元住民の水源が汚染されているというこの声にどう行政が対処していくかというところなんですけれども、そもそもアセスというのは、国と自治体と地元住民の意見をしっかり聞いて、それを踏まえてより良い事業計画を作り上げていくということが目的でございます。決しておざなりになったり経済効率を優先してはいけないというものです。
この施設ですけれども、ミニアセスメントが形式的で実態を十分に反映していないという今現在の状況なんですけど、こういう指摘になっています。
そもそも、環境アセスメント制度、対象事業の規模がこれ大き過ぎるのではないかと指摘させてください。近年の気候変動リスクなどの影響を考えますと、小規模な事業でも環境に影響を及ぼす、こういったケースもたくさんあるんですね。対象基準の見直し、柔軟な適用について、ここに入っていないからといって、それはもう考えられませんということにはならないので、そのことについて検討されるということはないでしょうか。
29秦秦康之環境省総合環境政策統括官
処分場につきましては、廃棄物処理法におきまして、これ設置の許可を要する全ての施設ということでございますけれども、廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査、いわゆる俗にミニアセスメントと呼んでおりますけれども、こうした手続を経ていくというものと認識をしてございます。
他方で、環境影響評価法に基づく手続というのは、これ規模が大きくて環境影響の程度が著しいおそれがある事業ということで、これ生活環境に限らず自然環境とか景観ですね、こういったものも含めた調査、予測、評価を行って環境全般の措置を検討すると、そういう違いがあるというふうに認識をしてございます。
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三上えり(立憲)
ということで、この処分場は大きな規模に入らないということでミニアセスメントが実施されたという御回答でございました、御答弁でした。
このミニアセスメント、そしてアセス制度の関係性、それぞれの役割を教えていただけますでしょうか。
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31秦秦康之環境省総合環境政策統括官
先ほども申し上げましたとおり、このミニアセスメント、廃棄物処理法に基づくミニアセスメントというのは生活環境についてということでございますので、一方で、環境アセスメント、環境影響評価法に基づくアセスメントは、生活環境に加えまして自然環境ですね、例えば動植物の生息域ですとか、それからさらに景観、ビューポイントから見てどのように見えるのかといったような、こういったより広いものを含むものとなってございます。
なお、廃棄物処理施設の設置者は、設置許可の申請に当たりまして、先ほど申し上げました生活環境影響調査書ですね、いわゆるミニアセス書、これを提出する必要がござ…
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- (上の発言)
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三上えり(立憲)
地元住民の水源が汚染されているというこの声にどう行政が対処していくかというところなんですけれども、そもそもアセスというのは、国と自治体と地元住民の意見をしっかり聞いて、それを踏まえてより良い事業計画を作り上げていくということが目的でございます。決しておざなりになったり経済効率を優先してはいけないというものです。
この施設ですけれども、ミニアセスメントが形式的で実態を十分に反映していないという今現在の状況なんですけど、こういう指摘になっています。
そもそも、環境アセスメント制度、対象事業の規模がこれ大き過ぎるのではないかと指摘させてください。近年の気候変動リスクなどの影響を考えますと、小規模な事業でも環境に影響を及ぼす、こういったケースもたくさんあるんですね。対象基準の見直し、柔軟な適用について、ここに入っていないからといって、それはもう考えられませんということにはならないので、そのことについて検討されるということはないでしょうか。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
我が国の環境影響評価制度は、規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業については法律により手続を義務付けております。また一方で、比較的規模が小さい事業については、地域的な特性を踏まえ、自治体の判断に応じて条例により手続を義務付けることにより、国と自治体が一体となって事業における環境配慮を確保する仕組みとなっています。
法の対象事業は、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものを規模を基に定めており、条例においても法の規模要件を下回る事業を対象とした手続が整備されている現状を踏まえれば、法において幅広い規模…
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三上えり(立憲)
ありがとうございます。
国と自治体が一体となってというはっきりとした御答弁でございました。であれば、国は、県にもっと監督管理ですとか指導を行うべきではないでしょうか、自治体任せではなく。
事業開始後に環境影響が、これ事業を開始した後にですね、その前じゃなくて後に大きく環境影響が変化した場合、国主導で事業計画の見直し、これも行うべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
先ほど委員が御指摘された事業は、廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査を実施し、同法に基づく処理施設設置許可及び処分業許可を得て既に稼働しているものと承知をしております。
その上で、一般論として申し上げれば、環境影響評価法に基づく環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであります。法においては、事業が行う環境影響評価に対し、環境保全の見地から、環境大臣、関係する地方公共団体、一般公衆等が意見を述べる機会を確保しております。また、意見提出があった際には、…
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