そのとおりで、住民の命と暮らしを守るための環境アセスメントです。
事業種を今これ見ているんですけれども、いろいろと、道路、河川、鉄道、飛行場、たくさんの大きな事業を対象としております。この中の一つ、廃棄物最終処分場について一つ取り上げさせていただきます。
私の地元広島では、三原市に産業廃棄物の最終処分場である本郷産業廃棄処分場がございます。産業廃棄処分場ですから、地下水ですとか土壌汚染、最終処分場、有害物質ですね、いわゆる重金属、有機化合物など、流出リスクが大変多くあります。周辺の地下水源、農地への影響心配されておりまして、特に地下水が生活用水、そして農業用水として使われている地域では、重大な何かあれば問題となります。
この処分場ですけれども、竹原市と三原市、二つの市に、その水源地に隣接しておりまして、有害物質による水源汚染のリスクが大変懸念されております。水質汚濁を示す代表的な指標のBOD、そして鉛の濃度が基準値を超過しまして、二〇二二年の操業開始から過去四回もの行政指導が繰り返されております。
四月二十五日、五か月ぶりに搬入が再開されたんですけれども、この停止期間中でも操業が続いていたという、そうしたことも住民から、あと報道ベースでもされております。去年の十月には、この処分場で水の汚染度が法定基準値の七・五倍に達していたことが判明いたしました。三原市と竹原両市は、広島県に対して原因究明と再発防止を求める要望書を先月提出いたしました。住民は、処分場の設置取消しを求めて訴訟を起こしました。第一審、県が敗訴して現在も控訴中でございます。
この三原の産業廃棄物最終処分場は環境アセスの対象施設となっているのでしょうか。最終処分場の環境アセスの対象となる規模要件を教えてください。
23
梶原大介(自民)
それぞれ御答弁をいただきまして、ありがとうございました。
今回の法改正そして今後の取組が、二〇五〇年のネットゼロ、そして二〇三〇年ネイチャーポジティブの同時の実現に向けて、しっかり環境への配慮が担保されることと、あわせて、それぞれの立地の地域の理解醸成が進むことを、そのような取組をお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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三上えり(立憲)
会派、立憲民主・社民・無所属の三上えりです。
会派を代表して、環境影響評価法の一部を改正する法律案について質疑をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
この環境アセスメントですけれども、事後評価、フォローアップの不足が指摘されています。多くのアセスメント、これが計画段階で終了して、その後の環境への実際の影響に対する追跡評価が行われない、あるいは不十分だという指摘が既にされております。環境アセスメントの単なる手続の一部とみなされて、本来の目的である環境保全よりも、プロジェクトの推進のための通過儀礼になってしまっていないかということを冒頭指摘させ…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであります。
環境影響評価法は、事業者が行う環境影響評価に対し環境大臣が環境保全の見地から意見する機会を確保しており、例えば、事業者の調査や環境保全措置等が不十分と判断される場合には、追加的な調査の実施や事業計画の見直し等を求めており、また、予測の不確実性が大きい項目の事後調査や実際に重大な環境影響が認められた場合の追加的な措置等を求めています。加えて、免許等の実施権者は、環境大臣意見を勘…
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- (上の発言)
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三上えり(立憲)
そのとおりで、住民の命と暮らしを守るための環境アセスメントです。
事業種を今これ見ているんですけれども、いろいろと、道路、河川、鉄道、飛行場、たくさんの大きな事業を対象としております。この中の一つ、廃棄物最終処分場について一つ取り上げさせていただきます。
私の地元広島では、三原市に産業廃棄物の最終処分場である本郷産業廃棄処分場がございます。産業廃棄処分場ですから、地下水ですとか土壌汚染、最終処分場、有害物質ですね、いわゆる重金属、有機化合物など、流出リスクが大変多くあります。周辺の地下水源、農地への影響心配されておりまして、特に地下水が生活用水、そして農業用水として使われている地域では、重大な何かあれば問題となります。
この処分場ですけれども、竹原市と三原市、二つの市に、その水源地に隣接しておりまして、有害物質による水源汚染のリスクが大変懸念されております。水質汚濁を示す代表的な指標のBOD、そして鉛の濃度が基準値を超過しまして、二〇二二年の操業開始から過去四回もの行政指導が繰り返されております。
四月二十五日、五か月ぶりに搬入が再開されたんですけれども、この停止期間中でも操業が続いていたという、そうしたことも住民から、あと報道ベースでもされております。去年の十月には、この処分場で水の汚染度が法定基準値の七・五倍に達していたことが判明いたしました。三原市と竹原両市は、広島県に対して原因究明と再発防止を求める要望書を先月提出いたしました。住民は、処分場の設置取消しを求めて訴訟を起こしました。第一審、県が敗訴して現在も控訴中でございます。
この三原の産業廃棄物最終処分場は環境アセスの対象施設となっているのでしょうか。最終処分場の環境アセスの対象となる規模要件を教えてください。
27秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
御指摘の三原市本郷廃棄物処分場の事業につきましては、環境影響評価法の規模要件を満たしておらず、対象とはなってございません。環境影響評価法では、最終処分場につきましては面積が三十ヘクタール以上ということになってございます。これが第一種事業。それに準ずる第二種事業といたしまして、二十五ヘクタール以上三十ヘクタールということになってございます。
また、広島県の環境影響評価条例におきましては、埋立面積十ヘクタール以上の最終処分場が対象事業となっておると承知をいたしてございます。
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三上えり(立憲)
この事案については、国はどのように把握していらっしゃるんでしょうか。
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29秦秦康之環境省総合環境政策統括官
処分場につきましては、廃棄物処理法におきまして、これ設置の許可を要する全ての施設ということでございますけれども、廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査、いわゆる俗にミニアセスメントと呼んでおりますけれども、こうした手続を経ていくというものと認識をしてございます。
他方で、環境影響評価法に基づく手続というのは、これ規模が大きくて環境影響の程度が著しいおそれがある事業ということで、これ生活環境に限らず自然環境とか景観ですね、こういったものも含めた調査、予測、評価を行って環境全般の措置を検討すると、そういう違いがあるというふうに認識をしてございます。
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