お答えをいたします。
御指摘のBBNJ協定の締結によりまして、締約国は、自国の管轄又は管理の下で行われる活動が公海及び深海底の海洋環境に重大かつ有害な変化をもたらすおそれがある場合には、環境影響評価が実施されることを確保し、環境影響評価報告書の公表や影響の監視等を行う義務を負うことになるものであります。先月、我が国の本協定締結について国会の承認を得られたところであります。
本協定における環境影響評価の対象となる活動の選別や評価の詳細な基準等につきましては、今後、本協定発効後に開催される締約国会議において審議、採択されることとなっており、環境省としては、外務省を含む関係省庁と協力をして今後のルール作りに参画し、海洋生物多様性の保全と持続可能な利用に貢献してまいりたいと考えております。
また、一昨日公表をしました御指摘のガイドラインは、本協定が求める環境影響評価を我が国の事業者等が実施する際の手続等を示したものであります。
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梶原大介(自民)
継続公開の取組進めてくる中で約一割というお答えもありましたけど、今回法改正で法律に基づいてということでありますけれども、本法律案の改正によりましても、そのアセス図書の公開をするためには、あらかじめ事業者等の同意が得ることが必要とされております。公開の意義に鑑み、多くの事業者から同意が得られるように、制度の趣旨を丁寧に説明をするとともに、その同意を促す方策やインセンティブ等などの取組が必要と考えますが、その点についての見解をお伺いいたします。
また、その制度について過度な負担が事業者に生じるようなことになりますと、同意してくれる事業者が限られてくるという…
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20秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、より多くの事業者の方々に継続公開に協力いただけるよう、事業者に対しましては、図書の継続公開の趣旨や意義、これを丁寧に説明していくことが重要と考えてございます。
また、御指摘がございました事業者にとってのインセンティブの観点でございますけれども、透明性の向上によります地域理解の醸成ですとか、図書に含まれるデータを環境アセスメントデータベース等の情報システムに入れ、これを通じて効果的に活用できるようにしていく。これによりまして、後続事業における環境影響評価への活用ですとかあるいは予見性の向上、こういうのにつながっ…
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21
梶原大介(自民)
それでは、最後にもう一問、国内における事業に対するアセス制度とは別の切り口になりますが、環境影響評価の関連で一問お伺いをさせていただきたいと思います。
二〇二三年に国連で、国家の管轄権に属さない公海や深海底の海洋生物多様性の保全と持続可能な利用を目的とした国連公海等生物多様性協定、通称BBNJ協定が採択をされ、我が国においても先日、五月二十三日の参議院本会議で承認をされたところであります。このBBNJ協定では、海洋遺伝資源の利用及び利益の配分のほか、公海や深海底での環境影響評価の実施についてのルールが定められたものと承知をしております。
BBNJ協定…
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- (上の発言)
22植植田明浩環境省自然環境局長
お答えをいたします。
御指摘のBBNJ協定の締結によりまして、締約国は、自国の管轄又は管理の下で行われる活動が公海及び深海底の海洋環境に重大かつ有害な変化をもたらすおそれがある場合には、環境影響評価が実施されることを確保し、環境影響評価報告書の公表や影響の監視等を行う義務を負うことになるものであります。先月、我が国の本協定締結について国会の承認を得られたところであります。
本協定における環境影響評価の対象となる活動の選別や評価の詳細な基準等につきましては、今後、本協定発効後に開催される締約国会議において審議、採択されることとなっており、環境省としては、外務省を含む関係省庁と協力をして今後のルール作りに参画し、海洋生物多様性の保全と持続可能な利用に貢献してまいりたいと考えております。
また、一昨日公表をしました御指摘のガイドラインは、本協定が求める環境影響評価を我が国の事業者等が実施する際の手続等を示したものであります。
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梶原大介(自民)
それぞれ御答弁をいただきまして、ありがとうございました。
今回の法改正そして今後の取組が、二〇五〇年のネットゼロ、そして二〇三〇年ネイチャーポジティブの同時の実現に向けて、しっかり環境への配慮が担保されることと、あわせて、それぞれの立地の地域の理解醸成が進むことを、そのような取組をお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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三上えり(立憲)
会派、立憲民主・社民・無所属の三上えりです。
会派を代表して、環境影響評価法の一部を改正する法律案について質疑をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
この環境アセスメントですけれども、事後評価、フォローアップの不足が指摘されています。多くのアセスメント、これが計画段階で終了して、その後の環境への実際の影響に対する追跡評価が行われない、あるいは不十分だという指摘が既にされております。環境アセスメントの単なる手続の一部とみなされて、本来の目的である環境保全よりも、プロジェクトの推進のための通過儀礼になってしまっていないかということを冒頭指摘させ…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであります。
環境影響評価法は、事業者が行う環境影響評価に対し環境大臣が環境保全の見地から意見する機会を確保しており、例えば、事業者の調査や環境保全措置等が不十分と判断される場合には、追加的な調査の実施や事業計画の見直し等を求めており、また、予測の不確実性が大きい項目の事後調査や実際に重大な環境影響が認められた場合の追加的な措置等を求めています。加えて、免許等の実施権者は、環境大臣意見を勘…
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