お答え申し上げます。
位置や規模が大きく変わらない建て替え事業につきましては、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果等を活用することでより効果的、効率的に環境配慮をすることが可能でありますことから、本法律案における手続の見直しの対象といたしております。
御指摘の要件につきましては、こういった考え方を前提といたしまして、環境負荷の低減に係る技術の進展状況やこれまでの環境影響評価によって得られた知見、こういったものを踏まえた上で、既存工作物と新設工作物の出力ですとかあるいは土地改変面積の差、それから既存事業の実施区域と建て替え事業の実施想定区域の間の距離といったような指標によって定めることを念頭に、今後検討してまいる所存でございます。
アセス法制定から二十五年を経過いたしておりまして、近年、建て替え事業の割合というのも増加をしてきております。その一方で、この法律には新規に係る手続しか記載されていないと、建て替えに関する規定がないということからこういった手続を規定しようとするものでありますが、そもそもアセス事業はその規模で分類をされておる、区分されておるわけでございますので、建て替え事業においても、要件としては制度上は規模という形で設定をされております。
一方で、御指摘をいただきましたそのガイドライン等につきましては、今後、引き続き運用の中でこれを適用してまいるという、そういう役割分担かと考えてございます。
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梶原大介(自民)
その不断の取組をしっかりとお願いをしたいと思います。
その中央環境制度審議会の答申の中にもありましたのは、このアセス制度に関わる人材育成や、また継続的な情報公開と併せて、先ほど申し上げましたけど、このSEAについては、この答申の方でも、十全なSEAとは、現在充実しているとはまだ言えない状況であるということも指摘をされておりますので、その点についても今後しっかり検討をしていただければと思います。
次に、本法律案による建て替え事業における配慮書手続の見直しの意義について改めてお伺いをさせていただきます。
私は、本年三月の所信質疑において、委員派遣での現…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
本法律案においては、建て替え事業に関する配慮書手続のうち、御指摘の効率化に関しては、事業実施想定区域を選定する際に必要となる周囲の概況などの調査を不要としております。具体的な手続期間の短縮の程度については、個別の事業によって異なるため一概に申し上げることは困難でありますけれども、これにより配慮書の分量が減量するなど、事業者による配慮書作成の負担軽減に一定程度資するものと考えております。
また、既存事業により現に生じている環境影響評価を把握した上で、当該影響を踏まえた環境配慮に係る検討を事業計画の立案段階で実施しなければならないこととなるため、これまで以…
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梶原大介(自民)
しっかりと環境への配慮が効果的になるということと、先ほどお答えになりましたように、やはり地域と、やっぱり新規のときにいろんな地域との理解醸成が大変難しかったような地域なんかもあろうと思いますが、その点も、これまでの経緯も踏まえて、地域の理解醸成が引き続き深まるような取組を是非お願いをいたしたいと思います。
次に、その対象となる事業の要件についてお伺いをさせていただきます。
本法律案は配慮書への記載事項を一部簡略化することから、どの事業を対象とするのか、その要件を適切に設定をすることが環境配慮の観点からは重要であると考えております。
本法律案では、対…
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- (上の発言)
10秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
位置や規模が大きく変わらない建て替え事業につきましては、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果等を活用することでより効果的、効率的に環境配慮をすることが可能でありますことから、本法律案における手続の見直しの対象といたしております。
御指摘の要件につきましては、こういった考え方を前提といたしまして、環境負荷の低減に係る技術の進展状況やこれまでの環境影響評価によって得られた知見、こういったものを踏まえた上で、既存工作物と新設工作物の出力ですとかあるいは土地改変面積の差、それから既存事業の実施区域と建て替え事業の実施想定区域の間の距離といったような指標によって定めることを念頭に、今後検討してまいる所存でございます。
アセス法制定から二十五年を経過いたしておりまして、近年、建て替え事業の割合というのも増加をしてきております。その一方で、この法律には新規に係る手続しか記載されていないと、建て替えに関する規定がないということからこういった手続を規定しようとするものでありますが、そもそもアセス事業はその規模で分類をされておる、区分されておるわけでございますので、建て替え事業においても、要件としては制度上は規模という形で設定をされております。
一方で、御指摘をいただきましたそのガイドライン等につきましては、今後、引き続き運用の中でこれを適用してまいるという、そういう役割分担かと考えてございます。
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梶原大介(自民)
それでは、引き続き環境大臣にお伺いをさせていただきます。
三月の所信質疑では、建て替え事業に関わる配慮書についても、従来の配慮書手続と同様に環境大臣の意見の提出機会を設けているとの答弁をいただきました。その際にも申し上げさせていただきましたが、環境大臣意見の傾向等に関する資料を見ますと、準備書や評価書が提出された段階においてもなお環境への配慮がしっかりと担保できているとは言えない状況にあるものもあり、やはり事業の計画段階において環境大臣が環境保全の見地から意見を述べる意義は大きいものと考えております。適正な環境配慮を確保していくために、建て替え事業の配…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
建て替え事業に係る配慮書において、事業者による既存事業の環境影響の把握や環境配慮の内容が不十分であると判断される場合には、環境影響を把握するための調査、予測の再実施や、事業計画の見直しを含む環境大臣意見を述べることにより、適正な環境配慮の確保を図ってまいります。
また、風力発電事業において累積的な影響が懸念される場合には、これまでも環境大臣意見において、累積的な影響に関する調査、予測及び評価の実施や、その結果を踏まえた風力発電設備等の配置見直し等の必要な環境保全措置の検討を求めてきたところであります。
今後は、こうした取組に加え、諸外国における事例等…
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梶原大介(自民)
それでは、次の質問に移らせていただきます。方法書以外での建替配慮書の活用についてお伺いをいたします。
環境影響評価法では、配慮書手続の内容、環境配慮の検討経緯及びその内容に関する情報等を方法書以降の手続に反映すること、ティアリングと申しますけれども、これにより、アセスを効果的に実施をし、環境配慮の充実に資するとともに、手続の効率化が図られるものとされております。
今般、建て替え事業の規定が配慮書手続に新たに設けられましたが、方法書以降の手続に建替配慮書の内容をどのように活用していくのか。アセス手続全体の合理化に向けて国がこの点を整理し、また事業者に示…
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