秦康之環境省総合環境政策統括官

2025年6月12日・第217回国会 参議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

お答え申し上げます。

位置や規模が大きく変わらない建て替え事業につきましては、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果等を活用することでより効果的、効率的に環境配慮をすることが可能でありますことから、本法律案における手続の見直しの対象といたしております。

御指摘の要件につきましては、こういった考え方を前提といたしまして、環境負荷の低減に係る技術の進展状況やこれまでの環境影響評価によって得られた知見、こういったものを踏まえた上で、既存工作物と新設工作物の出力ですとかあるいは土地改変面積の差、それから既存事業の実施区域と建て替え事業の実施想定区域の間の距離といったような指標によって定めることを念頭に、今後検討してまいる所存でございます。

アセス法制定から二十五年を経過いたしておりまして、近年、建て替え事業の割合というのも増加をしてきております。その一方で、この法律には新規に係る手続しか記載されていないと、建て替えに関する規定がないということからこういった手続を規定しようとするものでありますが、そもそもアセス事業はその規模で分類をされておる、区分されておるわけでございますので、建て替え事業においても、要件としては制度上は規模という形で設定をされております。

一方で、御指摘をいただきましたそのガイドライン等につきましては、今後、引き続き運用の中でこれを適用してまいるという、そういう役割分担かと考えてございます。

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