室谷悠子全国再エネ問題連絡会共同代表/弁護士

2025年6月10日・第217回国会 参議院 環境委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)

環境影響評価手続を取るとやっぱり五年ほど期間が掛かるので、環境影響評価手続をどうしても省略したいというような、そういうことを考える事業者は中にもいて、メガソーラーのような場合でも、結局、最終的に国が分割で考えるのではなく、アセスをすべきだというふうに意見をしたのでアセスの対象になったというような事業があります。少し離れた場所、近接する場所に二か所計画をして、それぞれ別の事業として進めるというような、そういう案件もありました。その事業では、最終的にアセス対象になったというようなことによって、もう一か所を取り下げてアセスに掛からないようにしてもう一か所だけ進めるというような、そういう判断になります。それだけ環境影響評価手続をするというのはやっぱり事業者にとっては大変影響の大きいことなので、どうしてもそういうアセス逃れというようなことが起こりやすいということになると思います。

法アセスではないですけれども、条例のアセスで数十ヘクタール以上の環境改変はアセスの対象になるというときに、もうぎりぎりのところで、ぎりぎりの面積でアセスを回避をするというようなその回避の仕方が、本当に対象事業地を対象としているかというような、そういう事例があったりもします。例えば、森林伐採を伴わない太陽光発電だったら太陽光発電施設の足場のところだけ環境改変が起こるので、それを足して規模要件より以下だったらアセスをしないというような、そういう判断をしている事業者もあって、原科参考人がおっしゃられたとおり、面積で判断をするというか、環境影響が大きいということで判断をするというような、そういう基準を生かしていく必要があるというふうに考えています。

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