お答えをいたします。
まずは、鳥獣保護管理法では、いわゆる国外からのエキゾチックアニマルといったものは対象とはしておりませんけれども、仮に国内の野生鳥獣を対象として捕獲をして飼養するという場合でありましても、タヌキ、キツネといった狩猟鳥獣以外の一般の野生鳥獣の捕獲は都道府県の許可を必要としておりまして、その際、愛玩飼養を目的とした捕獲は原則認めていないところであります。
2025年5月29日・第217回国会 参議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)
お答えをいたします。
まずは、鳥獣保護管理法では、いわゆる国外からのエキゾチックアニマルといったものは対象とはしておりませんけれども、仮に国内の野生鳥獣を対象として捕獲をして飼養するという場合でありましても、タヌキ、キツネといった狩猟鳥獣以外の一般の野生鳥獣の捕獲は都道府県の許可を必要としておりまして、その際、愛玩飼養を目的とした捕獲は原則認めていないところであります。
本当に多種多様な動物たちが行われているんですけれども、その中でも一番多い動物の種類、アニマルカフェの中では何が挙げられるでしょうか。
お答えをいたします。
御指摘のいわゆるアニマルカフェを対象としてその中での動物の種類とか数量等の全国的な調査を行っていないところでありますけれども、ちょうど令和四年度から五年度にかけて幾つかのアニマルカフェで実施をしました飼養されている動物種の調査を踏まえますと、飼養が多いのはやはり猫でありますけれども、犬、猫以外にもハリネズミやミーアキャット、フクロモモンガといった哺乳類のほか、フクロウなどの鳥類、蛇や亀などの爬虫類が飼養されていることを把握しております。
今の中に野生生物も随分入っているんだと思うんですね。やっぱり人と触れ合うことのないものが野生生物と、動物というふうに言われているんですが、そういう意味では更にそういう営業に使われるというのは問題ではないかと思うのですが、この動愛法以外に鳥獣保護管理法の規制という形では、具体的にはどんなような規制になっているでしょうか。
お答えをいたします。
まずは、鳥獣保護管理法では、いわゆる国外からのエキゾチックアニマルといったものは対象とはしておりませんけれども、仮に国内の野生鳥獣を対象として捕獲をして飼養するという場合でありましても、タヌキ、キツネといった狩猟鳥獣以外の一般の野生鳥獣の捕獲は都道府県の許可を必要としておりまして、その際、愛玩飼養を目的とした捕獲は原則認めていないところであります。
ただ、問題なのは、今、地方自治体が出てきたんですけれども、このアニマルカフェに関しては、地方自治体の規制の仕方が非常にまちまちであるというのをよく言われるんですけれども、その点、なぜこのような形で地方自治体というのがまちまちになっているのか、そうだとするならば、これは何らかの形でこれ統一をしていくべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
動物愛護管理法に基づく動物取扱業者の監督、指導監督は都道府県等の事務になっておりますが、その運用に当たっては、環境省の通知等が参考にされております。また、都道府県等が指導監督する動物取扱業が遵守すべき基準には、展示業者等が野生由来の動物を業に供する場合には、生理、生態等を踏まえ、飼養可能性を考慮して適切な種を選択することも定められております。 引き続き、都道府県等が取扱事業者等の指導を適切に行えるように必要な支援に取り組んでまいりたいと思いますが、これは個人の見解ですけれども、問題意識、共通するものはあるかと思っていまして、この国でよくあるのは、国で定…
先ほどアニマルカフェの数が全体的な調査が行われていないような答弁もあったんですけど、基本的に、例えば第一種登録されている場合にはその数というのは出てくるはずなんですけど、実は地方自治体によってこの第一種の登録もなされていないような扱い方も行われているということもよく指摘されているんです。 これ展示動物ですから第一種の登録をしなきゃいけないんですが、それを行わない場合があって、それに対して地方自治体もしっかりとした管理をしていないということが行われていると思うんですが、これ行政指導が行われている割合、これ結論申し上げますと非常に少ないという話なんですが、…