植田明浩環境省自然環境局長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

お答えをいたします。

まずは、鳥獣保護管理法では、いわゆる国外からのエキゾチックアニマルといったものは対象とはしておりませんけれども、仮に国内の野生鳥獣を対象として捕獲をして飼養するという場合でありましても、タヌキ、キツネといった狩猟鳥獣以外の一般の野生鳥獣の捕獲は都道府県の許可を必要としておりまして、その際、愛玩飼養を目的とした捕獲は原則認めていないところであります。

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