次に、ごみ処理施設の問題について聞きます。
沼津市の清水町で今、このごみ処理施設の建設が進められようとしておりますが、その場所は、過去に覚書によって、地域住民の方と覚書を交わして、二度とそこには造らないということで覚書があるということを聞いておりますが、それについて、一度は環境省もその覚書に基づきこういった、一回、この建設が検討された時期に一回見直したという事実がありながら、また再度それを今進めようとしている。この過去の例と現在とでどのような違いがあったとお考えでしょうか。
2025年5月29日・第217回国会 参議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)
次に、ごみ処理施設の問題について聞きます。
沼津市の清水町で今、このごみ処理施設の建設が進められようとしておりますが、その場所は、過去に覚書によって、地域住民の方と覚書を交わして、二度とそこには造らないということで覚書があるということを聞いておりますが、それについて、一度は環境省もその覚書に基づきこういった、一回、この建設が検討された時期に一回見直したという事実がありながら、また再度それを今進めようとしている。この過去の例と現在とでどのような違いがあったとお考えでしょうか。
お答え申し上げます。 風力発電施設の設置に当たりまして、騒音による生活環境への影響を未然に防止することが重要な課題であると認識しております。環境省におきましては、有識者検討会におきまして技術的な検討を行い、平成二十九年に風力発電施設から発生する騒音に関する指針を策定いたしました。風車の騒音の聞こえ方といいますのは、風の状況、いわゆる風況ですとか、あと、地形や土地利用など地域の状況に影響されることから、同指針におきましては、全国一律の値ではなく、地域ごとの風力発電施設が設置される以前の音の環境を考慮した指針値を設定してございます。また、この指針は今後必要…
是非最新の知見に基づいてやっていただきたいと思いますが、この現在指針となっている残留騒音プラス五デシベルの科学的な根拠は、これ風力発電とは関係のない一九八二年の論文であり、最新の二〇二三年の査読論文では、風車騒音による不快感は、風車騒音が暗騒音に対してどの程度卓越するかよりも風車騒音の騒音レベルによって左右することが示され、科学的根拠が見受けられないとの見解が発表されています。 この環境省の委託研究でも、平成二十五年、二〇一三年に提出された報告書では、目標値を事業者が最低限守るべき目標値として推奨する値と定義付けした上で、風力発電施設を設置する場合に適…
お答え申し上げます。 まず、環境省におきまして、この指針設定後も、委員御指摘のございましたイギリス等の欧州諸国、またアメリカ、ニュージーランドなどの風車騒音の基準について情報収集を行ってきているところでございます。 また、再生可能エネルギーの普及が進む中で、技術開発により風力発電施設も大型化しております。この大型化による騒音への影響についても、こうした海外の状況など捉まえまして、最新の知見の収集、整理を行っておりますが、これまでのところ、文献調査では風車騒音と健康影響の明らかな関連を示す知見は得られておりませんが、引き続き、こうした情報収集を努めて今…
次に、ごみ処理施設の問題について聞きます。
沼津市の清水町で今、このごみ処理施設の建設が進められようとしておりますが、その場所は、過去に覚書によって、地域住民の方と覚書を交わして、二度とそこには造らないということで覚書があるということを聞いておりますが、それについて、一度は環境省もその覚書に基づきこういった、一回、この建設が検討された時期に一回見直したという事実がありながら、また再度それを今進めようとしている。この過去の例と現在とでどのような違いがあったとお考えでしょうか。
お答え申し上げます。
ただいま御指摘がありました事案につきましては、検討経緯や判断内容を記載した文書、これ私どもの方で探してみましたけれども、現段階では具体的な詳細を記した資料は確認できておりませんので、当時の判断等について正確にお答えすることは困難でございますけれども、当時の記録を確認した範囲内で申し上げますと、御指摘のあった平成二十六年、二〇一四年の沼津市のエネルギー回収型廃棄物処理施設等に係る計画支援事業について、平成二十六年三月においては内示は行われておりませんでしたけれども、翌年度におきましては必要額の内示が行われているところでございます。
これ、以前はこの補助金の申請に対してこれ出さなかったという経緯があると聞いていますが、それで事実ですか。
お答え申し上げます。
平成二十六年三月の段階で本事業について内示は行われていないと、これはそのとおり、事実でございます。
ただ、その翌年でございますけれども、その翌年の当初、翌年度、平成二十六年度ですね、平成二十六年度四月以降の早い段階で改めて内示がなされていると、こういう事実関係になってございました。