作業許可についてでございますけれども、例えば施設の設置目的が終わった場合、植栽によらなければ森林に返らないという場合は、作業許可をする際の条件として、きちんと植栽してくださいといった許可を付す場合もございます。
いずれにいたしましても、考え方といたしましては、作業許可に関わるものについては後々森林に戻すという考え方でございます。
2025年4月17日・第217回国会 参議院 環境委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 188 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
作業許可についてでございますけれども、例えば施設の設置目的が終わった場合、植栽によらなければ森林に返らないという場合は、作業許可をする際の条件として、きちんと植栽してくださいといった許可を付す場合もございます。
いずれにいたしましても、考え方といたしましては、作業許可に関わるものについては後々森林に戻すという考え方でございます。
それは後々森林に返すということですか。
そのとおりでございます。
ちょっと説明が変わってきたなと思っています。
以前は林野庁は、これ林道として後々使うから要らないんだよという説明をしていたと思うんです。林道というのは、元々森林計画にちゃんと書いていなければ要件として認められません。なので、作業用道路として付けられたものは森林計画には載っていないわけですから、林道とは呼べないということになっています。
そうすると、今度は、後々森に返すから、道として使わないからという御説明なんですね。必ず森林に返してくれるんですか。
作業許可についてでございますけれども、例えば施設の設置目的が終わった場合、植栽によらなければ森林に返らないという場合は、作業許可をする際の条件として、きちんと植栽してくださいといった許可を付す場合もございます。
いずれにいたしましても、考え方といたしましては、作業許可に関わるものについては後々森林に戻すという考え方でございます。
では、風力発電、太陽光パネル、必ずメンテナンスが必要です。それが行き渡らないと、これまた周辺の住民の皆さんの不安が増します。
メンテナンスのための道路はどうするんですか。
再エネ発電施設の管理に係るメンテナンスにつきましては、それぞれの発電事業者において適切に行われると思っております。
これ、幾らやっていてもちょっと水掛け論になりそうなので、この辺りで、ちょっと時間もあるので。 要は、それは勝手に事業者がやってくださいということなので、そこ道路付けるとなったらまた同じことの蒸し返しだと私は思うんですけれども、じゃ、次に行かせていただきます。 私は、一切山に再エネ施設造ってはならないと思っているわけではありません。ですが、ドイツがやっているんですけれども、太陽光パネルの再エネ施設であろうとも、森林を伐採して設置をするならばその六倍の面積を植林しなければならないというルールをきちんと作って規制をしているというところがあります。言ってみれ…