それは後々森林に返すということですか。
2025年4月17日・第217回国会 参議院 環境委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 185 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
保安林内に施設を設置する際に、例えば作業道といった森林の施業及び管理に必要な施設を設置する場合や、小規模な施設、例えば面積が〇・〇五ヘクタール未満で切盛土の高さが一・五メートル未満、そういった点的な施設を設置する場合には、保安林を解除するのではなく、作業許可で設置することを可能としております。
こうした作業許可による風力発電施設の設置は令和元年度の実績で百七十九件ございますけれども、このうち、委員御指摘の管理用の作業道がどれぐらいあるか、あるいは面積についてどれぐらいかというのは把握しておりません。
そうなんです。分からないんですよ。なので、どのぐらい伐採されたか分からない、言ってみれば、無軌道に作業道が造られ森が破壊されている可能性もあるということなんですよね。 私の地元の愛媛県でも、保安林が解除されて風力発電が設置され、その周辺住民の方、麓の方ですね、土砂崩れを心配した住民とあつれきが起こっているケースがありまして、この場合、風車の敷地の六倍近い土地が作業用道路として伐採工事がされています。保安林解除はされていません。問題なのは、この取付け道路の工事は保安林解除していないので代替措置がされないということが問題なんですね。 ですので、資料五を御…
お答え申し上げます。
作業許可によって保安林内に作業道を開設したり、あるいは小規模な施設を設置したりするということについてでございますけれども、これは、保安林は森林として極力維持していくことが基本であるという考え方の下で、こうした小規模のものにつきましては、解除とせずに作業許可とすることで、行為に係る森林の区域を引き続き保安林として機能を維持、発揮させるということを目的としたものでございます。
- (上の発言)
それは後々森林に返すということですか。
そのとおりでございます。
ちょっと説明が変わってきたなと思っています。
以前は林野庁は、これ林道として後々使うから要らないんだよという説明をしていたと思うんです。林道というのは、元々森林計画にちゃんと書いていなければ要件として認められません。なので、作業用道路として付けられたものは森林計画には載っていないわけですから、林道とは呼べないということになっています。
そうすると、今度は、後々森に返すから、道として使わないからという御説明なんですね。必ず森林に返してくれるんですか。
作業許可についてでございますけれども、例えば施設の設置目的が終わった場合、植栽によらなければ森林に返らないという場合は、作業許可をする際の条件として、きちんと植栽してくださいといった許可を付す場合もございます。
いずれにいたしましても、考え方といたしましては、作業許可に関わるものについては後々森林に戻すという考え方でございます。