山本太郎 (れいわ新選組)

2025年4月17日・第217回国会 参議院 環境委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 167 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

三・六人でこれどうやって対応していけというのかという話だと思うんですよ、鳥獣被害に対してね。

専門人材育成の必要性というのはもちろん十分にお認めなんですけれども、環境省の交付金としては一年間最大二百万円しか予算を付けていない。これ、制度として人材育成、人材補強を支援する方針は示すけれども、実際に専門人材を雇えるように自治体に必要な財源を与えない、こういったことが、私、環境省の何か常套手段みたいになってしまっているんじゃないかな。もちろん、元々金がないからしようがないじゃないかということあるかもしれないけれども。結局、こういうことがいつもの方法ということになっていないかなというふうに思うんです。

二〇一四年成立の鳥獣保護管理法では、各自治体が鳥獣保護管理員を任用して対策を強化できるようになりました。資料十四。この鳥獣保護管理員とは、鳥獣保護区の管理、鳥獣に関する各種の調査など、鳥獣保護管理事業の実施に関する業務を補助する職員、鳥獣の保護管理や狩猟制度についての知識、技術及び経験を有するとともに、鳥獣の保護管理への熱意を有する人材を選定し、都道府県の非常勤職員として置かれることになっている。

この鳥獣保護管理員は、法成立から、法が成立してから現在で約十年でどのくらい増えているんだろうかということなんですけど、資料十五。平成二十六年度、全国で二千九百八十一人であったのが、直近、数字で確認できる令和二年度では二千五百七人に減少。これ、そもそも鳥獣保護管理員を任用できるようになったといっても、正規のフルタイムという形での人員増強ではないんですよね。

資料十六、十七。例えば新潟県では、多くても月に二日勤務という契約で日額六千四百円。愛媛県では時給約千円などの条件。これで自治体の人手不足、抜本的に解決できるはずもないんです。

この鳥獣保護管理員とは別に、農水省所管の鳥獣被害防止特措法に基づき、市町村は、捕獲、防護柵の設置といった実践的活動を担う鳥獣被害対策実施隊を設置することができるという話らしいんですけれども、資料十八。しかし、この実施隊員、やはり任期付きの非常勤待遇で、隊員の勤務は月三日以内、年間三十日などと限定する自治体もあると。隊員自体の高齢化、なり手不足が問題になっている地域もある。自治体の人手不足はやったふりだけの対策で、放置され続けてきたと私は言えると思います。

近年の鳥獣被害高止まりや熊類出没件数の増加は、このような人員増強をけちってきた、お金を掛けようとしない環境行政が引き起こしたものだと私は思っています。

環境大臣として、そういった御認識はありますか。

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