お答えを申し上げます。
法律上は、先ほど申し上げたとおり、まだわなの中に入っているだけでは捕獲をしておりませんので、途中段階でありますので、法律上は、このわなの中に入っている熊に対しても銃猟ができるということは法律上は明確であると考えております。
ただ、そうはいっても、一方で、実態としてはいろいろな方法で、捕殺をせずに、そこからの止め刺しをせずに対応できる方法ももちろん選択肢としては御指摘のとおりありますので、そういったところは、実態としては選択肢含めて幅広に考えていきたいと考えております。
2025年4月17日・第217回国会 参議院 環境委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
お答えを申し上げます。
法律上は、先ほど申し上げたとおり、まだわなの中に入っているだけでは捕獲をしておりませんので、途中段階でありますので、法律上は、このわなの中に入っている熊に対しても銃猟ができるということは法律上は明確であると考えております。
ただ、そうはいっても、一方で、実態としてはいろいろな方法で、捕殺をせずに、そこからの止め刺しをせずに対応できる方法ももちろん選択肢としては御指摘のとおりありますので、そういったところは、実態としては選択肢含めて幅広に考えていきたいと考えております。
今完全に論点ずらしているんで、危険鳥獣になるという、なったままであるというのは分かりましたよ。わなに入った後も危険鳥獣であるというのは分かりましたが、緊急銃猟することができるというのは三十四条の二項に書かれているわけですよ、明確に。そのときに緊急銃猟しない限りは捕獲等することが困難な場合と書いてあるんですから、もう既に捕獲された後というのはこの条文に該当しないじゃないですか。
法的な話で申し上げますと、わなを用いて捕獲をする場合、わなに入っていることをもって全ての捕獲が終了をしているということにはならないものですから、その捕獲の途中段階という解釈であります。したがいまして、その後の止め刺しも含めてこの法律の中での対象となっているというふうに考えられます。
全くちょっと理解できないんですが、わなに入ってもう逃げられない状況になっているのであれば、緊急銃猟するんじゃなくて麻酔で何か眠らせた後に放獣するなりなんなり、いろいろと今まで環境大臣も、あるいは長野県の事例、広島の事例もあるわけですから、なるべく捕殺をしない方法というのもある中で、こういう危険である場合にはというこの法案があるという中で、三十四条二項、明言して、捕獲等をすることが困難な場合って書いてあるのに、もうわなに入って、あるいは頑丈な格子のある箱に入っているような状況のときにはもう捕獲されているわけですよね。 そうすると、それに対してどうするのか…
お答えを申し上げます。
法律上は、先ほど申し上げたとおり、まだわなの中に入っているだけでは捕獲をしておりませんので、途中段階でありますので、法律上は、このわなの中に入っている熊に対しても銃猟ができるということは法律上は明確であると考えております。
ただ、そうはいっても、一方で、実態としてはいろいろな方法で、捕殺をせずに、そこからの止め刺しをせずに対応できる方法ももちろん選択肢としては御指摘のとおりありますので、そういったところは、実態としては選択肢含めて幅広に考えていきたいと考えております。
ほかのくくりわなも質問する予定になっているんですが、そういったような場合はまだ趣旨としてはあるんでしょうけど、箱に入って完全にほかにももう移動もできないような場合にも捕獲のまだ途中というのは、日本語としては理解しにくいのかなと。法律上の文言の中で捕獲等をすることが困難な場合と入っているときに、頑丈なものの中に入っているのにまだ捕獲の途中だから撃ってもいいというのは、これは条文上の文言からすると、私は非常におかしな規定に、というか解釈になるのかなというふうに私は思います。 水掛け論をしていてもしようがないんですが、この条文上は明確にこう書いてあるわけです…
意図しない熊の捕獲、いわゆる熊の錯誤捕獲については、ニホンジカやイノシシ等による鳥獣被害対策の強化が必要となる中でこれらを捕獲するために設置したくくりわな等によって生じると認識しております。 これをなくすためにどうするかというと、例えば、鹿のみを誘引するように、牧草を乾燥して圧縮した飼料であるヘイキューブを利用するといったような誘引方法の工夫ですね、果物とか使っちゃうと熊も来ちゃうということなので、誘引方法を変えましょうと。あと、熊の生息地をまず避けてわなを設置しましょうと。あと、熊が掛からないようなわなの形状を用いることが考えられておりまして、現在、…
いつも通告もなく答えていただけて大変有り難く思っているんですが、ただ、今のお話の中で、わなの中に入っていることに関して暴れるというのはそのとおりだと思うんですけど、暴れても出られないようなわなであれば、これは捕獲というんじゃないかと私は思うんですよ、日本語として。そういうようなことができないときに緊急銃猟をするんだというようなことを法律で作っているのに、わなに入ってでも、まだこれは捕獲とはいっていないから撃っていいんだというのは、これは条文の日本語としては行き過ぎではないかということを言わせていただいているわけでございます。 次に、くくりわなについて、…