川田龍平 (立憲民主党)

2025年4月15日・第217回国会 参議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

是非お願いします。

農用地の土壌、この汚染防止等に関する法律施行令に注目いただければ、これが田んぼ、お米だけに限定されていることが分かります。米からのカドミウム摂取は多いと思われますが、それでも全体の四割にすぎず、ほかの六割は、汚染地の住民はカドミウムを過度に摂取していたというふうに考えられます、あっ、摂取しているですね、いると考えられます。その農用地汚染対策法は、一九七〇年の公害国会で突き上げられたことから作られた法律であり、その後の汚染の拡大を考えれば、このままでは汚染対策にならないことは明白です。

米国を始め多くの先進国では多数の重金属汚染を許さない法律を持っているのに対して、日本の農用地汚染対策法の施行令では、その対策による重金属、これはカドミウム、銅、ヒ素の三つに限っています。しかも、その対象が田んぼのみです。だから、汚染が問題になるというのもこのお米だけになる。これでは実際の汚染に対応することはできないはずです。

このような抜け穴のある体制の中で、実際に多くの人が健康被害に苦しんでいる可能性があるにもかかわらず、汚染対策の健康調査も義務付けられていません。汚染地域の生産者は汚染の被害者ですが、汚染の検査も生産者団体や流通団体の自主性に頼り、費用も自己負担になっており、この汚染地域の人々の自己犠牲を強いており、世界に先駆けて日本が法制化した汚染者負担原則が完全にねじ曲げられています。全ての人が健康に生きる権利を守るために、この法制度の見直しが必要です。

汚染地域の人々が健康な生活を送る権利を享受できるよう、現在の政策の見直しを求める必要がありますが、環境大臣、いかがでしょうか。

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