脱炭素化に関連いたしまして、GX経済移行債についてお伺いいたします。
GX経済移行債は、化石燃料賦課金及び特定事業者負担金の収入により、二〇五〇年までに償還することとされております。いわゆるつなぎ国債の一つだと理解をいたします。
なぜ償還財源を特定するつなぎ国債としての発行ということなのか、御説明をいただきたいと思います。
2025年3月24日・第217回国会 参議院 環境委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)
脱炭素化に関連いたしまして、GX経済移行債についてお伺いいたします。
GX経済移行債は、化石燃料賦課金及び特定事業者負担金の収入により、二〇五〇年までに償還することとされております。いわゆるつなぎ国債の一つだと理解をいたします。
なぜ償還財源を特定するつなぎ国債としての発行ということなのか、御説明をいただきたいと思います。
今委員から御指摘ございましたように、企業の投資を促していくためには長期的な投資の予見可能性を高めていくということが重要だというふうに考えておりまして、このためには、需要側においてGX投資によって生み出される製品の需要を長期的に確保していくことが重要だという趣旨でございます。
需要も大事だということは認めますけれども、供給側への支援も引き続き積極的に検討いただくことを求めておきたいと思います。 関連してお伺いいたします。 二〇二四年度税制改正におきまして戦略分野国内生産促進税制が創設されまして、グリーンケミカルなどの生産販売量に応じて税額控除を行う新たな投資促進策が講じられました。生産段階のコストに対する措置も実施されることで、企業のGX投資促進に寄与すると考えております。 しかしながら、最大四年の繰越期間となっており、企業の損益状況によりましては税制支援を受けることができない企業も出てまいります。税額控除の長期の繰越制…
お答え申し上げます。 本税制は、戦略分野のうち特に生産段階のコストが大きいなどの理由から従来の初期投資支援のみでは投資判断が難しい分野について、国内投資を促進すべく新たに創設したものでございます。御指摘のグリーンケミカルを含めまして、本税制は世界的に見てまだ市場創出が十分ではない物資も対象としてございまして、これらの製品に関する国内投資を促進するためには、長期にわたり予見可能性を高めることが重要と考えてございます。 そうした観点から、本税制は事業者向けの全ての租税特別措置の中でほぼ最長となる最大四年の繰越期間を設けてございまして、そもそも事業計画認定…
脱炭素化に関連いたしまして、GX経済移行債についてお伺いいたします。
GX経済移行債は、化石燃料賦課金及び特定事業者負担金の収入により、二〇五〇年までに償還することとされております。いわゆるつなぎ国債の一つだと理解をいたします。
なぜ償還財源を特定するつなぎ国債としての発行ということなのか、御説明をいただきたいと思います。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、脱炭素経済移行債につきましては、二〇二三年度以降十年間発行いたしまして、その償還方法につきましては、二〇二八年度から導入する化石燃料賦課金と二〇三三年度から導入する特定事業者負担金、発電事業者に対する有償オークションの収入でございますけれども、によりまして二〇五〇年度までに償還するということになっております。 これは、国として安定的な投資促進策を講じるに当たりまして、民間事業者の予見可能性を高めるため、将来の財源を含め、国が長期、複数年度にわたるコミットメントを示す必要があると考えまして、いわゆるつなぎ国債として…
これもお答えいただける範囲で結構なんですけれども、結局のところ、国債を裏付けとして支援はするんだけれども、支援をした企業からまた負担をしてもらうということですので、これをなぜそこに特定しなければならないのかということについての問いですので、お答え更にいただければ有り難いと思います。
必ずしも当を得たお答えになるか分かりませんけれども、国として投資促進策を講じるに当たりまして、安定的に支援をしていく必要がございます。それに当たりまして、民間事業者の予見可能性を高めるために将来の財源を様々な議論、大きな議論をさせていただいた上で、今回、財源として先ほど申し上げたような化石燃料賦課金及び発電事業者に対する有償オークションの収入というものを定めたものでございまして、ある意味、安定的な支援のために御負担をいただくという広い議論行われた結果と承知しております。